相談の広場
不動産屋にお勤めの方からお客様を紹介され、2000万円程の工事を受注しました。
紹介料としてお支払いしようと思いますが、いくらくらいが妥当なんでしょうか?
分からないので正直にお聞きしたところ、任せます、と言われてしまいました。
また勘定科目としては、交際費だと思っていたのですが、あるサイトでは「支払手数料」との答えでした。
これは金額の大きい現金が交際費で動いていると、税務署からの質問が入りやすく、工事の紹介というはっきりとした理由があるため、支払手数料としておいた方が税務署への説明もしやすい、との事でした。
紹介者は不動産会社にお勤めですので、業界上暗黙でみんなしているような事ですが、個人ですので業として行っているわけではないので、支払手数料はおかしいかな、と思っていましたが、実際はどうなのでしょう?
どなたか見解をアドバイスいただけたら助かります。
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まず、勘定科目について。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm
上記の61の4(1)-8に、(情報提供料等と交際費等との区分)について記載されています。
そこで、以下の3つの要件すべてを満たす情報提供料等は、交際費にならないとされています。逆にいうと、この要件を満たさないものは交際費として扱われます。
(1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
(2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
(3) その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
金額の妥当性についてはその人の貢献度や案件での利益、その他の事情によっても変わるでしょうから、私のほうでは回答は差し控えます。
うみのこ様
早々のお返事をありがとうございます。
今回の場合は書面こそ交わしていませんが、紹介料(お礼)の話は口頭で出ております。これは、口約束という意味での契約と解釈するには無理があるでしょうか?
また、最初に「法人が~、」で始まっているのですが、個人への金品の交付はまた違った解釈になるでしょうか?
重ねて質問してしまい、すみません。
お答えできる範囲で構いませんのでお返事いただけたら幸いです。
> まず、勘定科目について。
> https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm
>
> 上記の61の4(1)-8に、(情報提供料等と交際費等との区分)について記載されています。
> そこで、以下の3つの要件すべてを満たす情報提供料等は、交際費にならないとされています。逆にいうと、この要件を満たさないものは交際費として扱われます。
>
> (1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
> (2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
> (3) その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
>
>
> 金額の妥当性についてはその人の貢献度や案件での利益、その他の事情によっても変わるでしょうから、私のほうでは回答は差し控えます。
> 今回の場合は書面こそ交わしていませんが、紹介料(お礼)の話は口頭で出ております。これは、口約束という意味での契約と解釈するには無理があるでしょうか?
税務署等へ説明する際に、これで納得できる説明であると貴社で判断されるならご随意に。
>また、最初に「法人が~、」で始まっているのですが、個人への金品の交付はまた違った解釈になるでしょうか?
これは、法人が~金品を交付した場合、です。支払い側のことを法人としています。
支払先は、「取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下61の4(1)-8において「情報提供等」という。)を行うことを業としていない者」です。
つまり、「紹介業などではない人・会社」です。
うみのこ様
何度もの回答をありがとうございます。
詳しく書いてくださったので、自分の勘違いもよく分かりました。
ありがとうございました。
> > 今回の場合は書面こそ交わしていませんが、紹介料(お礼)の話は口頭で出ております。これは、口約束という意味での契約と解釈するには無理があるでしょうか?
>
> 税務署等へ説明する際に、これで納得できる説明であると貴社で判断されるならご随意に。
>
> >また、最初に「法人が~、」で始まっているのですが、個人への金品の交付はまた違った解釈になるでしょうか?
>
> これは、法人が~金品を交付した場合、です。支払い側のことを法人としています。
>
> 支払先は、「取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下61の4(1)-8において「情報提供等」という。)を行うことを業としていない者」です。
> つまり、「紹介業などではない人・会社」です。
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