相談の広場
いつもこちらで勉強させていただいております。
正社員の従業員(週5勤務 土日祝休み)より、産前産後休暇に関連して質問がありました。
初歩的な質問で大変申し訳ございませんがご教示いただけたらと思います。
出産予定日:2026/2/13
産前産後休業:2026/1/3~4/10
①給与
産前産後休業中に、出産手当金については、申請をすることで支給されるかと思いますが、年始休み(弊社は1/1~/3までが年始休み)に被る場合、この1/1(木・祝)と2(金)の2日分についてはそもそも休みなので給与は発生しないとの理解でよろしいでしょうか。
②社会保険料の免除
産前産後休業の社会保険料免除は休業月から申請によって免除されるかと思いますが、もし①の給与が発生した場合は、免除の対象となるのでしょうか?
③有休休暇の取得
産前産後休業は6週間前から取得可能かと思いますが、例えば2026年1月5日(月)の1日は有休を取得して、産前産後休業は1/6(火)から申請があった場合、②の質問と関連しますがこの有休取得に対しての給与を支払う場合は社会保険料は免除されるとの理解でよろしいでしょうか。
お手数ですが、宜しくお願い致します。
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> いつもこちらで勉強させていただいております。
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> 正社員の従業員(週5勤務 土日祝休み)より、産前産後休暇に関連して質問がありました。
> 初歩的な質問で大変申し訳ございませんがご教示いただけたらと思います。
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> 出産予定日:2026/2/13
> 産前産後休業:2026/1/3~4/10
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> ①給与
> 産前産後休業中に、出産手当金については、申請をすることで支給されるかと思いますが、年始休み(弊社は1/1~/3までが年始休み)に被る場合、この1/1(木・祝)と2(金)の2日分についてはそもそも休みなので給与は発生しないとの理解でよろしいでしょうか。
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> ②社会保険料の免除
> 産前産後休業の社会保険料免除は休業月から申請によって免除されるかと思いますが、もし①の給与が発生した場合は、免除の対象となるのでしょうか?
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> ③有休休暇の取得
> 産前産後休業は6週間前から取得可能かと思いますが、例えば2026年1月5日(月)の1日は有休を取得して、産前産後休業は1/6(火)から申請があった場合、②の質問と関連しますがこの有休取得に対しての給与を支払う場合は社会保険料は免除されるとの理解でよろしいでしょうか。
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> お手数ですが、宜しくお願い致します。
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①年始休みの給与は発生しない理解で正しいです。②③ともに、給与支給の有無にかかわらず、産前産後休業期間中は社会保険料が免除されます。
① 年始休み(1/1・1/2)の給与について
会社が年始休暇として定めている休日(1/1・1/2)に関しては、就業規則等で「所定休日」とされている場合、給与は発生しないのが一般的です。
つまり、従業員が産前休業に入る前であっても、その日が会社の休日であれば、欠勤ではなく「休日扱い」となり、給与支給対象外となります。
実務上も、年始休暇が有給ではない限り、給与は発生しません。
② 社会保険料の免除と給与支給の関係
産前産後休業期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金)は、給与の支給有無にかかわらず免除されます。
免除対象期間は、休業開始日の属する月から、休業終了日の翌日が属する月の前月までです。
今回のケースでは、休業期間が2026/1/3~4/10なので、2026年1月~3月分の社会保険料が免除対象となります。
したがって、仮に1月に給与が発生しても、その月が休業開始月であれば免除対象です。
③ 有休取得と社会保険料免除の関係
産前休業は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から取得可能です。
出産予定日が2026/2/13の場合、産前休業の開始可能日は2026/1/2です。
2026/1/5(月)に有休を取得し、1/6(火)から産前休業を開始する場合
1/5は休業ではなく通常勤務扱い(有休)なので、給与が発生します。
それでも、社会保険料免除の対象月は休業開始日の属する月(1月)なので、1月分は免除対象です。
つまり、月内に1日でも産前産後休業があれば、その月の社会保険料は免除されるという仕組みです。
早速のご回答ありがとうございました。
大変助かりました。参考にさせていただきます。
「③有休取得と社会保険料免除の関係」にて、産前休業は「2026/1/2」からとご記載いただいておりますが、私も良くわからず自動計算されるこちらのサイト(https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/leave/)を参考にしたのですが、こちらでは「2026/1/3」からとなっておりました。
色々と調べてみたところ、産前は出産予定日を含み、産後は出産日の翌日からとのことでしたので、恐らく開始日については「2026/1/3」なのかと思いました。
今後とも宜しくお願い致します。
> > いつもこちらで勉強させていただいております。
> >
> > 正社員の従業員(週5勤務 土日祝休み)より、産前産後休暇に関連して質問がありました。
> > 初歩的な質問で大変申し訳ございませんがご教示いただけたらと思います。
> >
> > 出産予定日:2026/2/13
> > 産前産後休業:2026/1/3~4/10
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> > ①給与
> > 産前産後休業中に、出産手当金については、申請をすることで支給されるかと思いますが、年始休み(弊社は1/1~/3までが年始休み)に被る場合、この1/1(木・祝)と2(金)の2日分についてはそもそも休みなので給与は発生しないとの理解でよろしいでしょうか。
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> > ②社会保険料の免除
> > 産前産後休業の社会保険料免除は休業月から申請によって免除されるかと思いますが、もし①の給与が発生した場合は、免除の対象となるのでしょうか?
> >
> > ③有休休暇の取得
> > 産前産後休業は6週間前から取得可能かと思いますが、例えば2026年1月5日(月)の1日は有休を取得して、産前産後休業は1/6(火)から申請があった場合、②の質問と関連しますがこの有休取得に対しての給与を支払う場合は社会保険料は免除されるとの理解でよろしいでしょうか。
> >
> > お手数ですが、宜しくお願い致します。
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> ①年始休みの給与は発生しない理解で正しいです。②③ともに、給与支給の有無にかかわらず、産前産後休業期間中は社会保険料が免除されます。
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> ① 年始休み(1/1・1/2)の給与について
>
> 会社が年始休暇として定めている休日(1/1・1/2)に関しては、就業規則等で「所定休日」とされている場合、給与は発生しないのが一般的です。
> つまり、従業員が産前休業に入る前であっても、その日が会社の休日であれば、欠勤ではなく「休日扱い」となり、給与支給対象外となります。
> 実務上も、年始休暇が有給ではない限り、給与は発生しません。
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> ② 社会保険料の免除と給与支給の関係
>
> 産前産後休業期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金)は、給与の支給有無にかかわらず免除されます。
> 免除対象期間は、休業開始日の属する月から、休業終了日の翌日が属する月の前月までです。
> 今回のケースでは、休業期間が2026/1/3~4/10なので、2026年1月~3月分の社会保険料が免除対象となります。
> したがって、仮に1月に給与が発生しても、その月が休業開始月であれば免除対象です。
>
> ③ 有休取得と社会保険料免除の関係
>
> 産前休業は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から取得可能です。
> 出産予定日が2026/2/13の場合、産前休業の開始可能日は2026/1/2です。
> 2026/1/5(月)に有休を取得し、1/6(火)から産前休業を開始する場合
> 1/5は休業ではなく通常勤務扱い(有休)なので、給与が発生します。
> それでも、社会保険料免除の対象月は休業開始日の属する月(1月)なので、1月分は免除対象です。
> つまり、月内に1日でも産前産後休業があれば、その月の社会保険料は免除されるという仕組みです。
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こんにちは
まず、出産予定日が 2026/2/13 の場合、産前産後休業は 2026/1/3~ 相談者様がご記載の通りで間違いありません。
① 産休の開始は 1/3 からなので、1/1 と 1/2 分の給与が支払われるかどうかは、出産手当金の算定には影響しないと思います。
給与が発生するか(支払うか)どうかは、御社の賃金規定(月の所定労働日数あるいは暦日数に対して不労日がある場合の給与計算方法) 及び 産休規定(月の途中から産休を取得する場合の給与計算方法)によります。 一般的には支給対象ではない会社が多いでしょう。
なお、出産手当金の支給対象日は、会社の営業日(所定労働日)であるかどうかとは関係ありません。
法定の産前産後期間の中で、出産を理由として会社を休んでいる期間(土曜・日曜・祝日・会社の休業日を含む)の日数に対して支給されます。
出産手当金の1日あたりの支給額は、健康保険の被保険者期間で継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1 に相当する額の3分の2に相当する額です。
給与や手当が支払われている場合は、支給額から差し引かれ、支給額以上の給与や手当が支払われているときは、その間、不支給となります。
この 30分の1 というところが要点であって、休日も含めた日数で給付単価を決定する仕組みです。
② 産前産後休業期間の社会保険料免除は、給与の支払いを受けるかどうかとは関係ありません。
法定期間の中で本人が申し出て会社が認めて届出た期間の開始日が含まれる月の分からです。
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/menjo/20140326-01.files/0000019327eTTpHL0YvX.pdf
場合によっては、出産予定日の6週間より前でも開始日となります。
③ 産休の開始が 1/3 であれ 1/6 であれ、産休の開始月分(1月分)の社会保険料から免除されます。
1/3 ~ 1/5 の出産手当金額と 1/5 の有休額を比較して、どちらが有利かでしょう。
> 早速のご回答ありがとうございました。
> 大変助かりました。参考にさせていただきます。
>
> 「③有休取得と社会保険料免除の関係」にて、産前休業は「2026/1/2」からとご記載いただいておりますが、私も良くわからず自動計算されるこちらのサイト(https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/leave/)を参考にしたのですが、こちらでは「2026/1/3」からとなっておりました。
> 色々と調べてみたところ、産前は出産予定日を含み、産後は出産日の翌日からとのことでしたので、恐らく開始日については「2026/1/3」なのかと思いました。
>
> 今後とも宜しくお願い致します。
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> > > いつもこちらで勉強させていただいております。
> > >
> > > 正社員の従業員(週5勤務 土日祝休み)より、産前産後休暇に関連して質問がありました。
> > > 初歩的な質問で大変申し訳ございませんがご教示いただけたらと思います。
> > >
> > > 出産予定日:2026/2/13
> > > 産前産後休業:2026/1/3~4/10
> > >
> > > ①給与
> > > 産前産後休業中に、出産手当金については、申請をすることで支給されるかと思いますが、年始休み(弊社は1/1~/3までが年始休み)に被る場合、この1/1(木・祝)と2(金)の2日分についてはそもそも休みなので給与は発生しないとの理解でよろしいでしょうか。
> > >
> > > ②社会保険料の免除
> > > 産前産後休業の社会保険料免除は休業月から申請によって免除されるかと思いますが、もし①の給与が発生した場合は、免除の対象となるのでしょうか?
> > >
> > > ③有休休暇の取得
> > > 産前産後休業は6週間前から取得可能かと思いますが、例えば2026年1月5日(月)の1日は有休を取得して、産前産後休業は1/6(火)から申請があった場合、②の質問と関連しますがこの有休取得に対しての給与を支払う場合は社会保険料は免除されるとの理解でよろしいでしょうか。
> > >
> > > お手数ですが、宜しくお願い致します。
> > >
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> > ①年始休みの給与は発生しない理解で正しいです。②③ともに、給与支給の有無にかかわらず、産前産後休業期間中は社会保険料が免除されます。
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> > ① 年始休み(1/1・1/2)の給与について
> >
> > 会社が年始休暇として定めている休日(1/1・1/2)に関しては、就業規則等で「所定休日」とされている場合、給与は発生しないのが一般的です。
> > つまり、従業員が産前休業に入る前であっても、その日が会社の休日であれば、欠勤ではなく「休日扱い」となり、給与支給対象外となります。
> > 実務上も、年始休暇が有給ではない限り、給与は発生しません。
> >
> > ② 社会保険料の免除と給与支給の関係
> >
> > 産前産後休業期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金)は、給与の支給有無にかかわらず免除されます。
> > 免除対象期間は、休業開始日の属する月から、休業終了日の翌日が属する月の前月までです。
> > 今回のケースでは、休業期間が2026/1/3~4/10なので、2026年1月~3月分の社会保険料が免除対象となります。
> > したがって、仮に1月に給与が発生しても、その月が休業開始月であれば免除対象です。
> >
> > ③ 有休取得と社会保険料免除の関係
> >
> > 産前休業は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から取得可能です。
> > 出産予定日が2026/2/13の場合、産前休業の開始可能日は2026/1/2です。
> > 2026/1/5(月)に有休を取得し、1/6(火)から産前休業を開始する場合
> > 1/5は休業ではなく通常勤務扱い(有休)なので、給与が発生します。
> > それでも、社会保険料免除の対象月は休業開始日の属する月(1月)なので、1月分は免除対象です。
> > つまり、月内に1日でも産前産後休業があれば、その月の社会保険料は免除されるという仕組みです。
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修正です
産前休業開始可能日: 2026/1/3
1/1・1/2: 会社休日のため給与なしが通常
1月の免除: 休業開始が1/3、月末も休業中→ 1月は免除対象
1/5有休→1/6休業: 有休の賃金発生は免除可否に影響せず、月末休業で免除対象
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