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労務管理

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配当所得のある子を扶養にできるか?

著者 総務の森の住人 さん

最終更新日:2025年11月20日 15:12

いつも学ばせていただいております。

下記のケースについて、子を被扶養者にできるかご教示いただきたくお願いいたします。

・子(学生、給与収入なし)
・子名義の株あり(自社の株式(非上場))
配当金(社保から外れる金額)は親である従業員の口座に振り込み。
 親の所得として確定申告しているため、子の所得は0としているとのこと。

株の名義は子ですが、配当所得を実質的に得ているのは親、子は収入0として扶養継続で問題ないでしょうか?

株の名義が子であるならば、あくまで子の所得であり、扶養対象外、とのネット記事もあり迷っています。

協会けんぽより「被扶養者資格確認」も届いたため、扶養解除対象とあたりを付けられているようにも思います。

扶養社会保険扶養、両面で教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 配当所得のある子を扶養にできるか?

著者ぴぃちんさん

2025年11月20日 22:12

こんにちは。

株の名義がお子さんであり、その株に対しての配当金であれば、そのお子さんの配当所得になるでしょう。

その親の口座が名義が親としても、実質が子が自由に口座として扱われているのかもしれません。

その親の口座が、そお金銭についても親が使用されているのであれば、この財産からの贈与と解釈されるのかもしれません。

いずれのしても配当金がどの口座に入るにしても、お子さんの収入・所得になるでしょう。



> いつも学ばせていただいております。
>
> 下記のケースについて、子を被扶養者にできるかご教示いただきたくお願いいたします。
>
> ・子(学生、給与収入なし)
> ・子名義の株あり(自社の株式(非上場))
> ・配当金(社保から外れる金額)は親である従業員の口座に振り込み。
>  親の所得として確定申告しているため、子の所得は0としているとのこと。
>
> 株の名義は子ですが、配当所得を実質的に得ているのは親、子は収入0として扶養継続で問題ないでしょうか?
>
> 株の名義が子であるならば、あくまで子の所得であり、扶養対象外、とのネット記事もあり迷っています。
>
> 協会けんぽより「被扶養者資格確認」も届いたため、扶養解除対象とあたりを付けられているようにも思います。
>
> 税扶養社会保険扶養、両面で教えていただけると助かります。
> どうぞよろしくお願いいたします。
>

Re: 配当所得のある子を扶養にできるか?

著者総務の森の住人さん

2025年11月20日 16:30

ぴぃちん様

早々にアドバイスいただき、ありがとうございます。

> いずれのしても配当金がどの口座に入るにしても、お子さんの収入・所得になるでしょう。

あくまで「子の収入・所得」になるとのこと、承知しました。

従業員からは「子の所得0」と申告されているため、これ以上突っ込んで聞くのも憚られ・・・。
協会けんぽから扶養解除、税務署から年調是正が届いてから対処しようと思います。

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