相談の広場
引当金は貸倒引当金を除いて、損金不算入と理解しています。
しかし、今回初めて申告の実務を引き継いでみたら、下記のような処理をしているようでした。
これは、引当金の繰入は損金不算入であり、取崩しをすると損金算入できるということでしょうか?
≪会計仕訳≫
繰入: 引当金繰入/引当金 100
取崩: 引当金/引当金戻入 30
≪申告調整≫
加算:100
減算:30
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今回の場合は損金不算入だから調整を行っています。
> 繰入: 引当金繰入/引当金 100
まず、上記の仕訳で費用が100増えます。
結果として純利益が100減ります。
しかし損金にはならないので、法人所得の計算では純利益に100を加算し直します。
> 取崩: 引当金/引当金戻入 30
上記の仕訳で収益が30増えます。
結果として純利益が30増えます。
しかし益金にはならないので、法人所得の計算では純利益から30を減算し直します。
追記
その前年度は、
繰入: 引当金繰入/引当金 30
の仕訳がおこなわれて、
申告調整で加算30があったはずです。
全期間トータルで、法人所得はプラスマイナス0の調整になります。
> 今回の場合は損金不算入だから調整を行っています。
>
> > 繰入: 引当金繰入/引当金 100
> まず、上記の仕訳で費用が100増えます。
> 結果として純利益が100減ります。
>
> しかし損金にはならないので、法人所得の計算では純利益に100を加算し直します。
>
> > 取崩: 引当金/引当金戻入 30
> 上記の仕訳で収益が30増えます。
> 結果として純利益が30増えます。
>
> しかし益金にはならないので、法人所得の計算では純利益から30を減算し直します。
>
>
> 追記
> その前年度は、
> 繰入: 引当金繰入/引当金 30
> の仕訳がおこなわれて、
>
> 申告調整で加算30があったはずです。
>
> 全期間トータルで、法人所得はプラスマイナス0の調整になります。
ご回答いただき大変ありがとうございます。
取崩すると、損金として認容されるため減算をすると理解していましたが、
益金とならないため減算をするということでしょうか。
> 今回の場合は損金不算入だから調整を行っています。
>
> > 繰入: 引当金繰入/引当金 100
> まず、上記の仕訳で費用が100増えます。
> 結果として純利益が100減ります。
>
> しかし損金にはならないので、法人所得の計算では純利益に100を加算し直します。
>
> > 取崩: 引当金/引当金戻入 30
> 上記の仕訳で収益が30増えます。
> 結果として純利益が30増えます。
>
> しかし益金にはならないので、法人所得の計算では純利益から30を減算し直します。
>
>
> 追記
> その前年度は、
> 繰入: 引当金繰入/引当金 30
> の仕訳がおこなわれて、
>
> 申告調整で加算30があったはずです。
>
> 全期間トータルで、法人所得はプラスマイナス0の調整になります。
ご回答いただき大変ありがとうございます。
取崩すると、損金として認容されるため減算をすると理解していましたが、
益金とならないため減算をするということでしょうか。
> 損金として認容される=過去に加算(損金不算入)した分が取り崩したことによって減算できる
なるほど、取崩をした分については過去の繰入分が遅れて損金になっているようなイメージでしょうか?
それだと少し違います。
先に回答した通り、益金とならないため減算をするということになります。
現実ではあり得ないですが、下記の仕訳だけが発生している会社を考えてみましょう。
繰入: 引当金繰入/引当金 100
取崩: 引当金/引当金戻入 30
会計上の収益は、引当金戻入の30です。
会計上の費用は、引当金繰入の100です。
会計上の利益は、30-100=-70(70の赤字)
となります。
しかし、税務上では引当金戻入は益金になりませんし、
引当金繰入も損金になりません。
つまり、戻入れた分が損金になっている、というのではなく、戻入れた分が益金になっていない、とする理解がよいでしょう。
とはいえ、実際に引当金を利用した場合には、損金になったようなイメージが近い気もするので、ケースバイケースかもしれません。
> > 損金として認容される=過去に加算(損金不算入)した分が取り崩したことによって減算できる
>
> なるほど、取崩をした分については過去の繰入分が遅れて損金になっているようなイメージでしょうか?
> それだと少し違います。
>
> 先に回答した通り、益金とならないため減算をするということになります。
>
> 現実ではあり得ないですが、下記の仕訳だけが発生している会社を考えてみましょう。
>
> 繰入: 引当金繰入/引当金 100
> 取崩: 引当金/引当金戻入 30
>
> 会計上の収益は、引当金戻入の30です。
> 会計上の費用は、引当金繰入の100です。
>
> 会計上の利益は、30-100=-70(70の赤字)
> となります。
>
> しかし、税務上では引当金戻入は益金になりませんし、
> 引当金繰入も損金になりません。
>
> つまり、戻入れた分が損金になっている、というのではなく、戻入れた分が益金になっていない、とする理解がよいでしょう。
>
> とはいえ、実際に引当金を利用した場合には、損金になったようなイメージが近い気もするので、ケースバイケースかもしれません。
うみのこ様
大変わかりやすい解説をいただきありがとうございます。
取り崩すから損金にできる(減算)という考え方だと理解できない処理もあったので、引当金戻入を益金不算入として減算とするというロジック覚えておきます。
ありがとうございます。
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