相談の広場
度々お世話になります。
年末調整の作業をしているなかで、退職者(6月30日付)の6月分給与から市民税を徴収していなかったことが判明しました。
6月からの市民税金額を給与ソフトに入力し直す時にうまく反映されておらず、明細もチェックミスでそのままスルーしてしまってました。
経理は別の者が担当しております。給与は末締め翌月15日払いで、7月の時点で市民税納入額と市民税徴収分の差額が出たと思われますが、退職者の市民税が徴収されていなかったのが原因だとわかったのが今月でした。
市への納税は退職者分も済ませておりそちらに関しては問題ないのですが、
未収分の処理のしかたを教えてください。
正しい明細を作り直し、退職者へお詫びと未収になっている市民税振込のお願いの書状と共に送付。
正しい金額で、源泉徴収簿と源泉徴収票を作成。
それでよろしいでしょうか。
スポンサーリンク
> 度々お世話になります。
>
> 年末調整の作業をしているなかで、退職者(6月30日付)の6月分給与から市民税を徴収していなかったことが判明しました。
> 6月からの市民税金額を給与ソフトに入力し直す時にうまく反映されておらず、明細もチェックミスでそのままスルーしてしまってました。
>
> 経理は別の者が担当しております。給与は末締め翌月15日払いで、7月の時点で市民税納入額と市民税徴収分の差額が出たと思われますが、退職者の市民税が徴収されていなかったのが原因だとわかったのが今月でした。
>
> 市への納税は退職者分も済ませておりそちらに関しては問題ないのですが、
> 未収分の処理のしかたを教えてください。
>
> 正しい明細を作り直し、退職者へお詫びと未収になっている市民税振込のお願いの書状と共に送付。
> 正しい金額で、源泉徴収簿と源泉徴収票を作成。
>
> それでよろしいでしょうか。
>
>
結論:会社が市に納税済みであれば、未収分は「会社が立替えた住民税」として退職者本人に請求する形で処理するのが法的にも通達的にも正しい対応です。正しい明細・源泉徴収簿・源泉徴収票を作成し、退職者へお詫びと振込依頼を送付する流れで問題ありません。
法的・通達上の整理
住民税の徴収方法(退職者の場合)
退職者の住民税未徴収分については、以下の3つの方法が認められています。
1. 新しい勤務先で特別徴収を継続
2. 最後の給与や退職金から一括徴収
3. 普通徴収(本人が自分で納付)
今回のケース
会社がすでに市へ納税済み → 市への追加手続きは不要。
会社が立替払いした状態 → 退職者本人に請求する必要がある。
法的には「普通徴収扱い」と同じで、本人が納付すべき税額を会社が一時的に負担した形。
通達・実務上の対応
「異動届出書」を退職翌月10日までに市町村へ提出することが原則とされています。
今回は既に納税済みなので、届出の有無は自治体に確認が必要ですが、未収分の回収は会社と退職者間の精算問題。
源泉徴収票は正しい金額で作成し、退職者に交付することが必須。
実務対応の流れ
1. 給与明細の修正
誤りを訂正し、正しい市民税額を反映した明細を作成。
2. 帳簿・税務書類の修正
源泉徴収簿・源泉徴収票を正しい金額で作成。
3. 退職者への通知
お詫び文書を添付し、誤徴収の経緯を説明。
「会社が立替納付済みであるため、未収分を振込にてご負担いただきたい」旨を記載。
振込先・期限を明示し、丁寧に依頼。
注意点・リスク
退職者が支払わない場合
会社が立替えた分を回収できないリスクがある。督促状や法的請求は可能だが、実務上は誠意ある依頼文で回収を試みるのが一般的。
年末調整との関係
退職者は原則年末調整の対象外(12月31日時点で在籍していないため)ですが、源泉徴収票は必ず交付し、本人が確定申告で調整できるようにする必要があります。
まとめ
考えている対応(正しい明細の作成、退職者へのお詫びと振込依頼、源泉徴収簿・源泉徴収票の修正)は、法的にも通達的にも適切です。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]