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著者 さらは さん
最終更新日:2025年12月16日 14:45
課税処理についてご教示ください。 社員にお年玉として30,000円のカタログギフトもしくはお取り寄せを希望者に対して行います、 5,000円分は自己負担とします。 この場合、課税処理は必要になりますでしょうか。 課税は差額の25,000円でしょうか。
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著者ぴぃちんさん
2025年12月16日 14:59
こんにちは。 会社が負担する25000円を賞与として対応し、処理していただくことが無難ではあるでしょう。 > 課税処理についてご教示ください。 > > 社員にお年玉として30,000円のカタログギフトもしくはお取り寄せを希望者に対して行います、 > 5,000円分は自己負担とします。 > > この場合、課税処理は必要になりますでしょうか。 > 課税は差額の25,000円でしょうか。 >
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