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労務管理

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有休5日取得について

著者 万年扁桃炎 さん

最終更新日:2025年12月19日 16:13

お世話になっております。
当社に1月~4月中旬まで病欠取得後、続いて4月中旬から12月中旬まで私傷病にて休職をしていた方がいらっしゃいました。
今(12/19現在)は復帰しており、また、前年の出勤率は8割を超えていたため有休は4/1付で20日付与されております。
このような場合でも有休5日取得は義務となりますか。

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Re: 有休5日取得について

著者まゆりさん

2025年12月19日 16:56

こんにちは。

ご質問の方は「毎年4月1日から3月31日までの1年間に年次有給休暇を付与される方」ということでよろしいですか?
であれば、次回付与日の前日(R8.3.31)までの間に、5日以上年次有給休暇を取得できる余地は十分ありますので、年5日以上取得させる義務があります。

ご参考になれば。

Re: 有休5日取得について

著者万年扁桃炎さん

2025年12月19日 17:14

まゆり様
ご回答ありがとうございました。
そうです、毎年4月1日から3月31日までの1年間に年次有給休暇を付与される方となります。
年5日以上取得させる義務があるとのことで承知しました。
ありがとうございました。

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