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外国籍職員の残債務の給与相殺について

著者 TaKa23 さん

最終更新日:2025年12月19日 17:53

国籍の社員を雇っているのですが、寮住まいの社員が退職時に清掃費用等を負担せずに帰国して連絡が付かなくなりました。この場合、その債務について本人の同意なく最終の給与から相殺するようなことは可能でしょうか
あるいは雇入れ時に未精算の債務について給与と相殺を行う旨の同意書を予め取り交わしておくなどで対応することは可能でしょうか
そういった場合、24協定書に内容を明記しておくことが必要でしょうか

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Re: 外国籍職員の残債務の給与相殺について

著者ぴぃちんさん

2025年12月19日 21:49

こんばんは。

最終支払の給与で精算するという労使協定を労使で締結されているのであれば可能でしょうがそうでないのであれば難しいですね。
個々にということで弁済についての契約書を取り交わしているのであれば対応できることはありますがざっくり「未精算の債務」を給与天引きすることはできないでしょう。
明確に、詳細な内容を1つ1つ明記して、かつその金額も明らかにした契約書でないと天引きは難しいと思われます(記載内容を考える際には弁護士さんに相談して作成されてください)。



> 外国籍の社員を雇っているのですが、寮住まいの社員が退職時に清掃費用等を負担せずに帰国して連絡が付かなくなりました。この場合、その債務について本人の同意なく最終の給与から相殺するようなことは可能でしょうか
> あるいは雇入れ時に未精算の債務について給与と相殺を行う旨の同意書を予め取り交わしておくなどで対応することは可能でしょうか
> そういった場合、24協定書に内容を明記しておくことが必要でしょうか

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