相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職時の有給について

著者 wittner5 さん

最終更新日:2026年02月03日 12:32

社員が新しく就職先を決め、退職の届となりました。入社時の契約ではでは3ヶ月前以上の通告としておりますが、1月10日頃の報告で3月末退職希望、求人と指導の関係で4月20日退職と話し合いが決まりました。
先ほど連絡があり、有休消化の打診でした。4年半勤務で残25日ほどです。
引き継ぎもあり出社してもらいたいのですが、何か方法はありますでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 退職時の有給について

著者ぴぃちんさん

2026年02月03日 13:51

こんにちは。

> 求人と指導の関係で4月20日退職と話し合いが決まりました
> 引き継ぎもあり出社してもらいたいのですが

「指導の関係」で本人希望より遅い時期に退職してもらうことを会社が説明し納得してもらい退職日を決めたのではない、ということですか?

本人が有給休暇を申請しないのであれば別ですが、本人が申請されたのであれば会社は有給休暇を認めないとすることはできませんので、認めるしかありません。

そもそも引き継ぎにさらなる日数が必要ということであればそれを含めて会社は退職日を相談すべきであった、という過去形のお話になるかと思います。



> 社員が新しく就職先を決め、退職の届となりました。入社時の契約ではでは3ヶ月前以上の通告としておりますが、1月10日頃の報告で3月末退職希望、求人と指導の関係で4月20日退職と話し合いが決まりました。
> 先ほど連絡があり、有休消化の打診でした。4年半勤務で残25日ほどです。
> 引き継ぎもあり出社してもらいたいのですが、何か方法はありますでしょうか?

Re: 退職時の有給について

著者うみのこさん

2026年02月03日 14:36

そもそもの3カ月以上前の退職通告、というのが有効かどうかに疑問はありますがそれはそれとして。

退職日がすでに決まっているのであれば、基本的には有給休暇の取得を拒むことは難しいでしょう。

本人との話し合い次第ですが、有給休暇の取得と同等の賃金で補償する手はあります。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP