相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

通勤時の車の交通事故 労災扱いについて

著者 バナック さん

最終更新日:2026年02月18日 10:51

通勤時の労災について、お聞きしたい点があります。

公共の交通機関を使って通勤される方がけがをした場合(階段で転倒した 等)に労災を使うということはわかるのですが、車通勤で交通事故の場合、労災を使う場合はどのような場合でしょうか?相手が無保険・当て逃げくらいしか思いつかないです。過失割合で労災を使う使わないも変わるのでしょうか?



スポンサーリンク

Re: 通勤時の車の交通事故 労災扱いについて

著者springfieldさん

2026年02月18日 15:25

> 通勤時の労災について、お聞きしたい点があります。
>
> 公共の交通機関を使って通勤される方がけがをした場合(階段で転倒した 等)に労災を使うということはわかるのですが、車通勤で交通事故の場合、労災を使う場合はどのような場合でしょうか?相手が無保険・当て逃げくらいしか思いつかないです。過失割合で労災を使う使わないも変わるのでしょうか?
>

こんにちは

通勤災害の要件については省略しますが、交通事故での自身の過失割合が小さく、軽傷で短期間での完治が見込めて後遺障害の心配も無いケースでは、相手の保険のみで治療と休業補償がカバーできて、事務負担も小さくなるので、労災保険を使わないことが多いだろうと思います。

他方で、重傷で治療に時間がかかり再発後遺障害の心配もあるケースでは、慎重に選択することが必要です。
一生涯の不安が無いような高額の補償一時金を勝ち取れればよいでしょうが、保険会社には営業的な判断がはたらくでしょうから、早期の補償打切り・低額での示談を求めてくるかもしれません。

被害者(傷害を負った人)の過失割合が 70%以上の場合、自賠責保険からの賠償額は減額されます。
一方、労災保険では、被害者に過失のある場合でも過失相殺による補償額の減額はありません。
このような場合には、労災保険を使うことにより、自賠責保険より多くの補償を受けられる可能性があります。

(参考)日本損害保険協会HP
自賠責保険の特徴と補償範囲は?傷害限度額120万円の内訳
https://www.sonpo.or.jp/report/publish/bousai/koutuu/article/2/

(相手のいない)単独事故の場合、自賠責保険からの給付はありませんが、労災は対応しています。

労災保険では、治療の開始から最長1年6か月 療養給付休業給付が受けられますが、治癒(症状固定)した後に障害が残った場合には、障害の程度に応じて労災年金が支給され、その年金額には、物価上昇への一定の対策が取られています。
また、労災保険には、症状固定後のアフターケア(検査、薬の無料支給)等の充実した制度もあります。

Re: 通勤時の車の交通事故 労災扱いについて

著者バナックさん

2026年02月18日 17:05

springfieldさん

返信ありがとうございます。
障害が残る可能性のある大事故、過失割合が大きい場合は労災を検討したほうがいいようですね。
基本的には自動車保険を使っていたので、今後参考にさせていただきます。


> > 通勤時の労災について、お聞きしたい点があります。
> >
> > 公共の交通機関を使って通勤される方がけがをした場合(階段で転倒した 等)に労災を使うということはわかるのですが、車通勤で交通事故の場合、労災を使う場合はどのような場合でしょうか?相手が無保険・当て逃げくらいしか思いつかないです。過失割合で労災を使う使わないも変わるのでしょうか?
> >
>
> こんにちは
>
> 通勤災害の要件については省略しますが、交通事故での自身の過失割合が小さく、軽傷で短期間での完治が見込めて後遺障害の心配も無いケースでは、相手の保険のみで治療と休業補償がカバーできて、事務負担も小さくなるので、労災保険を使わないことが多いだろうと思います。
>
> 他方で、重傷で治療に時間がかかり再発後遺障害の心配もあるケースでは、慎重に選択することが必要です。
> 一生涯の不安が無いような高額の補償一時金を勝ち取れればよいでしょうが、保険会社には営業的な判断がはたらくでしょうから、早期の補償打切り・低額での示談を求めてくるかもしれません。
>
> 被害者(傷害を負った人)の過失割合が 70%以上の場合、自賠責保険からの賠償額は減額されます。
> 一方、労災保険では、被害者に過失のある場合でも過失相殺による補償額の減額はありません。
> このような場合には、労災保険を使うことにより、自賠責保険より多くの補償を受けられる可能性があります。
>
> (参考)日本損害保険協会HP
> 自賠責保険の特徴と補償範囲は?傷害限度額120万円の内訳
> https://www.sonpo.or.jp/report/publish/bousai/koutuu/article/2/
>
> (相手のいない)単独事故の場合、自賠責保険からの給付はありませんが、労災は対応しています。
>
> 労災保険では、治療の開始から最長1年6か月 療養給付休業給付が受けられますが、治癒(症状固定)した後に障害が残った場合には、障害の程度に応じて労災年金が支給され、その年金額には、物価上昇への一定の対策が取られています。
> また、労災保険には、症状固定後のアフターケア(検査、薬の無料支給)等の充実した制度もあります。
>

Re: 通勤時の車の交通事故 労災扱いについて

著者ぴぃちんさん

2026年02月19日 10:27

こんにちは。

通勤時の交通事故による災害については、自賠責保険もしくは労災保険で対応することになりますが、どちらを優先させなければならないというわけではありません。
ただ健康保険は使えませんので上記のいずれかになります。
最初から労災保険で対応しても支障はありませんし、自賠責保険で対応してもかまわないです。
なので、記載の状況でなくても労災保険で対応することもありますよ。



> 通勤時の労災について、お聞きしたい点があります。
>
> 公共の交通機関を使って通勤される方がけがをした場合(階段で転倒した 等)に労災を使うということはわかるのですが、車通勤で交通事故の場合、労災を使う場合はどのような場合でしょうか?相手が無保険・当て逃げくらいしか思いつかないです。過失割合で労災を使う使わないも変わるのでしょうか?
>
>

Re: 通勤時の車の交通事故 労災扱いについて

著者バナックさん

2026年02月19日 13:34

ぴぃちんさん

返信ありがとうございます。
会社内で労災を説明しようと思うのですが、通勤災害(自動車事故)が詳しく説明できなくて質問をさせていただきました。
自動車事故に関してこちらを使わないといけないという決まりはなく、ケースバイケースでの対応ということですね。


> こんにちは。
>
> 通勤時の交通事故による災害については、自賠責保険もしくは労災保険で対応することになりますが、どちらを優先させなければならないというわけではありません。
> ただ健康保険は使えませんので上記のいずれかになります。
> 最初から労災保険で対応しても支障はありませんし、自賠責保険で対応してもかまわないです。
> なので、記載の状況でなくても労災保険で対応することもありますよ。
>
>
>
> > 通勤時の労災について、お聞きしたい点があります。
> >
> > 公共の交通機関を使って通勤される方がけがをした場合(階段で転倒した 等)に労災を使うということはわかるのですが、車通勤で交通事故の場合、労災を使う場合はどのような場合でしょうか?相手が無保険・当て逃げくらいしか思いつかないです。過失割合で労災を使う使わないも変わるのでしょうか?
> >
> >

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP