相談の広場
従業員の経費精算の際の立替金精算書って税率とか税額とかインボイス番号まで書かなくても、精算する税込み金額(と発行元と取引日と取引内容と精算日と社名と立て替えた従業員名とインボイス(原本or写し))だけ書けばいいんですよね?
また複数のインボイス領収書を1枚の立替金精算書にまとめていいですよね?
また「宛名会社名」「宛名空欄の簡易」「宛名従業員の簡易」「宛名従業員の非簡易」「要件不備」「免税事業者から」を1枚にまとめていいですよね?(もちろん明細毎に適切に処理)
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こんばんは。
立替金ということは、それは会社の経費になるものを従業金が一旦立て替えて支払いしただけになります。
なので、会社の経費にするのであれば、適格請求書の要件を診対している必要がありますね。
まとめて、とありますが、それが適格請求書の要件を診対しているのでしょうか?
> 従業員の経費精算の際の立替金精算書って税率とか税額とかインボイス番号まで書かなくても、精算する税込み金額(と発行元と取引日と取引内容と精算日と社名と立て替えた従業員名とインボイス(原本or写し))だけ書けばいいんですよね?
> また複数のインボイス領収書を1枚の立替金精算書にまとめていいですよね?
> また「宛名会社名」「宛名空欄の簡易」「宛名従業員の簡易」「宛名従業員の非簡易」「要件不備」「免税事業者から」を1枚にまとめていいですよね?(もちろん明細毎に適切に処理)
ぴぃちん様
宛名が従業員宛てになっているインボイスを想定しています。
その場合は(簡易インボイス対象でない場合)消費税の仕入税額控除のために立替金精算書が必要になってくるはずです(形式上は従業員が会社に対して立替金精算書を発行する扱いですが、会社がテンプレートを用意して従業員に記入して申請してもらうのが一般的かなと)。
簡易インボイスであれば従業員名簿等があれば精算書無くても仕入税額控除は可能な特例が出来てましたが(また簡易インボイスであれば従業員宛てではなく宛名空欄も仕入税額控除OKですね。また宛名が最初から会社宛ての場合も同様に精算書無しで仕入税額控除OKですね。もちろん全てインボイス自体は番号や税率や税額の要件を満たしている前提です。)
> 宛名が従業員宛てになっているインボイスを想定しています。
> その場合は(簡易インボイス対象でない場合)消費税の仕入税額控除のために立替金精算書が必要になってくるはずです(形式上は従業員が会社に対して立替金精算書を発行する扱いですが、会社がテンプレートを用意して従業員に記入して申請してもらうのが一般的かなと)。
> 簡易インボイスであれば従業員名簿等があれば精算書無くても仕入税額控除は可能な特例が出来てましたが(また簡易インボイスであれば従業員宛てではなく宛名空欄も仕入税額控除OKですね。また宛名が最初から会社宛ての場合も同様に精算書無しで仕入税額控除OKですね。もちろん全てインボイス自体は番号や税率や税額の要件を満たしている前提です。)
こんにちは。横からですが…
宛名が従業員個人名であればそれは従業員に発行されたインボイスになるのではないかと
事業所がそれを従業員から購入したという事になるので
従業員からインボイス請求書を受け取る必要があると思われます
従業員は個人でインボイス登録は無いので全額控除は出来ません
立て替えはあくまで事業所あてにインボイスがあることが前提かと思われます
領収証においても個人名の領収証を事業所で経費にすることはできませんね
それと同じかと思います
後は御判断ください
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