相談の広場
現在、お子さんを協会けんぽの扶養に入れている方がいらっしゃいます。
この度、自営業で国保に加入している旦那さんの収入が、その方の収入を超えそうです。
その場合、協会けんぽの扶養に入れているお子さんは資格喪失をして、旦那さんと同じ国保に加入し直さなければならないのでしょうか。
国保になると、家計の負担が増えるので、可能ならけんぽの扶養のままにしたいとのことです。
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こんにちは。
原則的な考え方としては、収入の多いほうの扶養とすることになります(令和3,夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定についてから)。
ご家族や会社の都合は介入されません。
ただすでに協会けんぽの扶養になっているのであれば、わずかな一時的な収入の違いであれば、直ちに扶養から外れてしまうということはないと思います。
> 現在、お子さんを協会けんぽの扶養に入れている方がいらっしゃいます。
> この度、自営業で国保に加入している旦那さんの収入が、その方の収入を超えそうです。
> その場合、協会けんぽの扶養に入れているお子さんは資格喪失をして、旦那さんと同じ国保に加入し直さなければならないのでしょうか。
> 国保になると、家計の負担が増えるので、可能ならけんぽの扶養のままにしたいとのことです。
ご回答ありがとうございます。
やはり、収入の多い方の健康保険に合わせるのが原則ということですよね。
そのようにご説明いたします。ありがとうございます。
> こんにちは。
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> 原則的な考え方としては、収入の多いほうの扶養とすることになります(令和3,夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定についてから)。
> ご家族や会社の都合は介入されません。
> ただすでに協会けんぽの扶養になっているのであれば、わずかな一時的な収入の違いであれば、直ちに扶養から外れてしまうということはないと思います。
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> > 現在、お子さんを協会けんぽの扶養に入れている方がいらっしゃいます。
> > この度、自営業で国保に加入している旦那さんの収入が、その方の収入を超えそうです。
> > その場合、協会けんぽの扶養に入れているお子さんは資格喪失をして、旦那さんと同じ国保に加入し直さなければならないのでしょうか。
> > 国保になると、家計の負担が増えるので、可能ならけんぽの扶養のままにしたいとのことです。
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