相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

協会けんぽの扶養について

著者 Oはな さん

最終更新日:2026年02月19日 14:26

現在、お子さんを協会けんぽ扶養に入れている方がいらっしゃいます。
この度、自営業で国保に加入している旦那さんの収入が、その方の収入を超えそうです。
その場合、協会けんぽ扶養に入れているお子さんは資格喪失をして、旦那さんと同じ国保に加入し直さなければならないのでしょうか。
国保になると、家計の負担が増えるので、可能ならけんぽの扶養のままにしたいとのことです。

スポンサーリンク

Re: 協会けんぽの扶養について

著者ぴぃちんさん

2026年02月19日 15:34

こんにちは。

原則的な考え方としては、収入の多いほうの扶養とすることになります(令和3,夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定についてから)。
ご家族や会社の都合は介入されません。
ただすでに協会けんぽ扶養になっているのであれば、わずかな一時的な収入の違いであれば、直ちに扶養から外れてしまうということはないと思います。



> 現在、お子さんを協会けんぽ扶養に入れている方がいらっしゃいます。
> この度、自営業で国保に加入している旦那さんの収入が、その方の収入を超えそうです。
> その場合、協会けんぽ扶養に入れているお子さんは資格喪失をして、旦那さんと同じ国保に加入し直さなければならないのでしょうか。
> 国保になると、家計の負担が増えるので、可能ならけんぽの扶養のままにしたいとのことです。

Re: 協会けんぽの扶養について

著者Oはなさん

2026年02月19日 16:57

ご回答ありがとうございます。
やはり、収入の多い方の健康保険に合わせるのが原則ということですよね。
そのようにご説明いたします。ありがとうございます。

> こんにちは。
>
> 原則的な考え方としては、収入の多いほうの扶養とすることになります(令和3,夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定についてから)。
> ご家族や会社の都合は介入されません。
> ただすでに協会けんぽ扶養になっているのであれば、わずかな一時的な収入の違いであれば、直ちに扶養から外れてしまうということはないと思います。
>
>
>
> > 現在、お子さんを協会けんぽ扶養に入れている方がいらっしゃいます。
> > この度、自営業で国保に加入している旦那さんの収入が、その方の収入を超えそうです。
> > その場合、協会けんぽ扶養に入れているお子さんは資格喪失をして、旦那さんと同じ国保に加入し直さなければならないのでしょうか。
> > 国保になると、家計の負担が増えるので、可能ならけんぽの扶養のままにしたいとのことです。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP