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死亡退職の方の給与の対応について

著者 たがお さん

最終更新日:2026年03月18日 12:27

いつも参考にさせていただいています。

当社社員で、高齢者で孤独死の方がおられまして、相続人がいない、または相続放棄された方の給与について教えていただけますか。

先日、亡くなられた方がいまして、身元引受人の段階で拒否をされた方がいます。
市の方で対応してくださっていると思いますが、給与が発生しています。

現在、銀行の口座凍結で当社に給与が戻ってきています。
その給与を会社で預かりにしてますが、何年位預かったらいいのか、その後雑収入として会社が取っていいのか。3年から5年とか聞くのですが。
それとも市の方へ、その方の給与として渡したほうがいいのか。
国庫金になるとか聞いたことはあるのですが、あまり詳しくなくて。

よろしければご指導お願いします。






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Re: 死亡退職の方の給与の対応について

著者Srspecialistさん

2026年03月18日 16:16

> いつも参考にさせていただいています。
>
> 当社社員で、高齢者で孤独死の方がおられまして、相続人がいない、または相続放棄された方の給与について教えていただけますか。
>
> 先日、亡くなられた方がいまして、身元引受人の段階で拒否をされた方がいます。
> 市の方で対応してくださっていると思いますが、給与が発生しています。
>
> 現在、銀行の口座凍結で当社に給与が戻ってきています。
> その給与を会社で預かりにしてますが、何年位預かったらいいのか、その後雑収入として会社が取っていいのか。3年から5年とか聞くのですが。
> それとも市の方へ、その方の給与として渡したほうがいいのか。
> 国庫金になるとか聞いたことはあるのですが、あまり詳しくなくて。
>
> よろしければご指導お願いします。
>
>
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会社が勝手に雑収入にするのは基本的にNGで、一定期間保管したうえで「供託」するのが一般的な流れになります。

まず前提として、亡くなった方の給与は未払賃金として扱われます。
そして、未払賃金は会社のものではなく、亡くなった方の財産(遺産)です。

相続人がいない、または相続放棄された場合は、次の流れになります。

相続人がいない場合の法律上の流れ

1. 相続財産管理人の選任(家庭裁判所
相続人がいない場合、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任します。
市役所が動いているなら、この手続きに進む可能性が高いです。

2. 相続財産管理人へ未払給与を支払う
会社は、相続財産管理人に給与を支払うことで法的責任を果たせます。

3. 最終的に相続人がいなければ国庫へ帰属
相続財産管理人が債権者への支払いなどを済ませ、
最終的に残った財産は国庫に入ります。

相続財産管理人がまだ選任されていない場合

 会社がすべきことは「預かり続ける」ことです。

ただし、 「何年預かればいいか」
「その後会社の雑収入にできるか」
という点については、次のようになります。

会社の雑収入にするのは基本的に不可
未払給与は亡くなった方の財産なので、
会社が一定期間預かったからといって自社の収入にすることはできません。

民法上、時効で消滅するという考え方もありますが、
給与の時効(5年)が過ぎても、
「会社のものになる」という扱いにはなりません。

③ では会社はどうすればいいのか?

最も適切な方法:供託する

相続人が不明、または受取人がいない場合、
会社は「供託(法務局)」を行うことで責任を果たせます。

供託すると
会社は支払義務を果たしたことになる
その後の管理は国が行う
会社が預かり続ける必要がなくなる
というメリットがあります。

④ 市役所に渡すべきか?
市役所は「遺体の引取り」や「葬祭扶助」などは行いますが、
給与を市に渡す権限はありません。
給与はあくまで「故人の財産」なので、
市役所に渡すのは適切ではありません。

今回のケースは会社としても判断が難しいところですが、
供託」しておけば会社の法的リスクはゼロになります。


Re: 死亡退職の方の給与の対応について

著者たがおさん

2026年03月21日 10:04

詳しく教えていただいてありがとうございます。
お返事も遅くなり失礼いたしました。

上司にそのように伝えました。
教えていただいた方向で進めていこうと思います。

銀行から戻ってきた給与も「預かり」または「仮受」へ入れてもらってましたが
「未払い給与」へ科目変更を経理に伝えてみます。





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