相談の広場
アルバイトを始めて雇う予定です。
アルバイト代から源泉徴収を可能であればしない、アルバイト本人に確定申告してもらえばよい、会社としての事務手続きが軽減できる、というのが社長の考えです。
アルバイト代から源泉徴収をしない、ということは法的に問題はないのでしょうか。
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> アルバイトを始めて雇う予定です。
> アルバイト代から源泉徴収を可能であればしない、アルバイト本人に確定申告してもらえばよい、会社としての事務手続きが軽減できる、というのが社長の考えです。
> アルバイト代から源泉徴収をしない、ということは法的に問題はないのでしょうか。
こんにちは
雇用状況によります
2か月以内日雇いであれば丙欄摘要が可能ですが金額により税控除
継続雇用であれば扶養控除申告書の提出で一定額以下は不要
それ以外は税控除は必要です
税判断にアルバイト等の判断はありません
雇用状況のみです
そもそも事業所は源泉徴収義務者ですから
最初から税控除なしとすることは出来ません
また事務手続きが軽減と言われますが源泉票の作成は必要なので
一般従業員と何ら変わりません
職員一人雇用するのと同じです
アルバイトでも年調対応はします
まず雇用状況がわからないとなんともですが
税控除は必要があれば控除します
義務違反は脱法行為です
とりあえず
こんにちは。
貴社の方針は誤っていますので、正しい対応をしてください。
給与に対して、扶養控除等申告書が提出されているのであれば甲欄、提出されていないのであれば乙欄にて税額を算定し、徴収し納付するのが会社の義務になりますので、該当者さんが確定申告すればよいことにはなりません。
貴社としては源泉徴収し納税する義務があるということになります。
(扶養控除等申告書が提出されている場合においては、給与の額によっては源泉徴収する税額がゼロ円になることはありますが、源泉徴収しないという考え方ではありません)。
> アルバイトを始めて雇う予定です。
> アルバイト代から源泉徴収を可能であればしない、アルバイト本人に確定申告してもらえばよい、会社としての事務手続きが軽減できる、というのが社長の考えです。
> アルバイト代から源泉徴収をしない、ということは法的に問題はないのでしょうか。
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> > アルバイト代から源泉徴収を可能であればしない、アルバイト本人に確定申告してもらえばよい、会社としての事務手続きが軽減できる、というのが社長の考えです。
> > アルバイト代から源泉徴収をしない、ということは法的に問題はないのでしょうか。
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> こんにちは
> 雇用状況によります
> 2か月以内日雇いであれば丙欄摘要が可能ですが金額により税控除
> 継続雇用であれば扶養控除申告書の提出で一定額以下は不要
> それ以外は税控除は必要です
> 税判断にアルバイト等の判断はありません
> 雇用状況のみです
> そもそも事業所は源泉徴収義務者ですから
> 最初から税控除なしとすることは出来ません
> また事務手続きが軽減と言われますが源泉票の作成は必要なので
> 一般従業員と何ら変わりません
> 職員一人雇用するのと同じです
> アルバイトでも年調対応はします
> まず雇用状況がわからないとなんともですが
> 税控除は必要があれば控除します
> 義務違反は脱法行為です
> とりあえず
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>
ご回答ありがとうございます。法に従うように社長に頼みます。
> こんにちは。
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> 貴社の方針は誤っていますので、正しい対応をしてください。
>
> 給与に対して、扶養控除等申告書が提出されているのであれば甲欄、提出されていないのであれば乙欄にて税額を算定し、徴収し納付するのが会社の義務になりますので、該当者さんが確定申告すればよいことにはなりません。
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> 貴社としては源泉徴収し納税する義務があるということになります。
> (扶養控除等申告書が提出されている場合においては、給与の額によっては源泉徴収する税額がゼロ円になることはありますが、源泉徴収しないという考え方ではありません)。
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> > アルバイト代から源泉徴収を可能であればしない、アルバイト本人に確定申告してもらえばよい、会社としての事務手続きが軽減できる、というのが社長の考えです。
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ご回答ありがとうございます。法に従うように社長に頼みます。
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