相談の広場
弊社は運送業を営んでおります。
弊社が荷主から請け負った運送につきまして途中から他の運送業者に再委託しました。
その委託先が貨物を破損させてしまいました。
この破損について荷主から弊社に請求が来て支払い、同額を弊社から委託先(下請け)に請求するのですが、立替金で処理してもよいのでしょうか?
弊社が元請けである以上は賠償責任は「荷主→弊社」「弊社→下請け」で別々で立替金処理はNGで両建てでないといけないでしょうか?
というのも以下懸念があります。
荷主からは「(貨物名)破損修理交換費」として課税10%でインボイス請求書が来ているのですが、修理品は荷主がそのまま使うもので弊社に所有権は移りません。なので課税仕入にしてしまうと税務調査で賠償金不課税と否認されるのではないかと。
一方で荷主から10%で来ているのに下請けに不課税で請求すると下請けから抗議されるのではないかと。利鞘無い証明の為に荷主からの請求書コピーの添付は必要ですし。
仕入は不課税で売上は課税としてしまうと弊社の損失になってしまいます。
それなら立替金請求書として弊社からの請求書には消費税に触れない形にして処理も立替金にしたいなと。
ちなみに修理代の請求書が荷主からでなく第三者の修理業者からであっても処理は同様でしょうか?その場合は課税仕入と出来るのは修理品の所有者(修理役務の恩恵を受ける者)である荷主?
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> 弊社は運送業を営んでおります。
> 弊社が荷主から請け負った運送につきまして途中から他の運送業者に再委託しました。
> その委託先が貨物を破損させてしまいました。
> この破損について荷主から弊社に請求が来て支払い、同額を弊社から委託先(下請け)に請求するのですが、立替金で処理してもよいのでしょうか?
> 弊社が元請けである以上は賠償責任は「荷主→弊社」「弊社→下請け」で別々で立替金処理はNGで両建てでないといけないでしょうか?
> というのも以下懸念があります。
> 荷主からは「(貨物名)破損修理交換費」として課税10%でインボイス請求書が来ているのですが、修理品は荷主がそのまま使うもので弊社に所有権は移りません。なので課税仕入にしてしまうと税務調査で賠償金不課税と否認されるのではないかと。
> 一方で荷主から10%で来ているのに下請けに不課税で請求すると下請けから抗議されるのではないかと。利鞘無い証明の為に荷主からの請求書コピーの添付は必要ですし。
> 仕入は不課税で売上は課税としてしまうと弊社の損失になってしまいます。
> それなら立替金請求書として弊社からの請求書には消費税に触れない形にして処理も立替金にしたいなと。
> ちなみに修理代の請求書が荷主からでなく第三者の修理業者からであっても処理は同様でしょうか?その場合は課税仕入と出来るのは修理品の所有者(修理役務の恩恵を受ける者)である荷主?
こんばんは。私見ですが…
荷主との関係と下請けとの関係は分けて考える必要があるかと
荷主には下請けが起こした事故は関係なく
あくまで御社との取引です
賠償請求と言っても修理使用が出来る場合は課税になります
国税庁
例えば、次のような損害賠償金は、その実質からみて資産の譲渡または貸付けの対価に当たり、課税の対象となります。
1 損害を受けた棚卸資産等が加害者に対して引き渡される場合において、その資産がそのまままたは軽微な修理を加えることによって使用することができるときにその資産の所有者が収受する損害賠償金
なので荷主から修理交換代請求は課税処理になろうかと考えます
一方御社と下請けにおいては御社が荷主に支払った賠償金補填であれば
不課税収入でしょう
雑収入になろうかと考えます
確実なところは契約税理士にご確認ください
後はご判断ください
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