相談の広場
いつもお世話になっております。
またお知恵をお借りできればと思います。
3月31日で退職したパート職員がおり、給与を15日締の月末払いにしていました。
そのため、3月に支払ったのは3月15日までの分となります。
当該職員は3月31日まで出勤しているため、4月末にこの分を支払うのですが、前年度分として 未払金 / 給与 の処理をした方がいいのですよね?
調べたところ「未払給与」という項目を使うというのを見かけましたが、使用しているシステムにはその科目がないため、未払金で処理しようと思っています。
今までこのパターンがなかったため悩んでいます。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> いつもお世話になっております。
> またお知恵をお借りできればと思います。
>
> 3月31日で退職したパート職員がおり、給与を15日締の月末払いにしていました。
> そのため、3月に支払ったのは3月15日までの分となります。
> 当該職員は3月31日まで出勤しているため、4月末にこの分を支払うのですが、前年度分として 未払金 / 給与 の処理をした方がいいのですよね?
>
> 調べたところ「未払給与」という項目を使うというのを見かけましたが、使用しているシステムにはその科目がないため、未払金で処理しようと思っています。
>
> 今までこのパターンがなかったため悩んでいます。
> よろしくお願いいたします。
こんにちは
毎月未払計上しているのでしょうか
それとも決算の関係で未払計上が必要なのでしょうか
毎月計上もなく決算関連もなければ
特段未払計上の必要性は感じません
あと未払給与がなければ
未払金 ではなく 未払費用 になります
一般的には未払費用の処理が多いでしょう
後はご判断ください
とりあえず
こんばんは。
これまで在籍されている方はどのように処理されていますか?
継続して勤務している方も、同様の状況にあるかと思います。
貴社において、3/16~4/15においてその期間についての給与を3/31迄と4/1からとに分けて処理しているのであれば、従前に従って分けて処理することになるでしょう。
分けていないのであれば、3/31退職であるから、といって個別の対応をする必要性はないと考えます。
> いつもお世話になっております。
> またお知恵をお借りできればと思います。
>
> 3月31日で退職したパート職員がおり、給与を15日締の月末払いにしていました。
> そのため、3月に支払ったのは3月15日までの分となります。
> 当該職員は3月31日まで出勤しているため、4月末にこの分を支払うのですが、前年度分として 未払金 / 給与 の処理をした方がいいのですよね?
>
> 調べたところ「未払給与」という項目を使うというのを見かけましたが、使用しているシステムにはその科目がないため、未払金で処理しようと思っています。
>
> 今までこのパターンがなかったため悩んでいます。
> よろしくお願いいたします。
うみのこさん
ご回答ありがとうございます。
有給や残業など、確かに未払は発生していますね。
それについては今までは特に未払の計上はせずに4月になってから単価に気をつけながら3月の分も支払いをしていました。
ただ、今回は給与そのもの(という考え方もおかしいかもしれませんが)なので未払いの方がいいのだろうかと悩んでいました。
金額で分けるというのも変ですし、今まで未払計上をしてこなかったのでやはりその方がいいのかもしれませんね。
ありがとうございました。
> 他の通常勤務している人について、3月31日で未払を計上していないのであれば、わざわざこの人だけ計上するのは理屈に合わないようにも思います。
>
> 他の人も、3月31日時点で未払は発生しています。
>
> 未払給与を計上してこなかったのであれば、計上しなくてもいいように思いますが、税理士等とご相談ください。
tonさん
いつもありがとうございます。
今回は決算の関係になります。
通常であれば退職日まで出勤したという体で処理をして支払いを行うのですが、有給がない職員のため、処理した以降に休んで欠勤になると返金などの手続きを行うことになるので、あらかじめ締め日を処理日(月半ば)に設定していたため、3月後半分が未払の状態になります。
厳密に考えると他の職員に対する残業代などもその処理をすべきなのでしょうね。
ただ、確かに今まで起こさなかったのに金額がそれなりにあるから今回だけ、というのも変な話かもしれません。
未払費用という科目もあるのですね。
調べたところ違いも理解しました。
もう少し考えてみます。
ありがとうございました。
> こんにちは
> 毎月未払計上しているのでしょうか
> それとも決算の関係で未払計上が必要なのでしょうか
> 毎月計上もなく決算関連もなければ
> 特段未払計上の必要性は感じません
> あと未払給与がなければ
> 未払金 ではなく 未払費用 になります
> 一般的には未払費用の処理が多いでしょう
> 後はご判断ください
> とりあえず
>
>
ぴぃちんさん
いつもありがとうございます。
基本は月末まで出勤しているという体で処理をして、給与処理をした後で同月に有給や欠勤が発生した場合は翌月で調整を行っていました。月末締めについては退職予定者についても同様でした。
ただ、これはどなたも有給がある人だったので、処理後に休んでも問題なかったのですが、今回の職員は有給がなく、欠勤が発生すると返金などが発生するため、またパートの人だったためにパートになった時点で締め日を変更していました。
ぴぃちんさんのご説明だと、3/16~の分については4月分の給与なので未払い処理をする必要はないという扱いということでしょうか。
確かに分けて支払ってはおらず、注意するとすれば3月分の残業代の単価くらいでした。それも特段3月分だからと未払扱いはせずに処理をしていたので、そういう考え方でいくと今回も特に処理をせずに支払いをするということになりますね。
ありがとうございました。
> こんばんは。
>
> これまで在籍されている方はどのように処理されていますか?
> 継続して勤務している方も、同様の状況にあるかと思います。
> 貴社において、3/16~4/15においてその期間についての給与を3/31迄と4/1からとに分けて処理しているのであれば、従前に従って分けて処理することになるでしょう。
> 分けていないのであれば、3/31退職であるから、といって個別の対応をする必要性はないと考えます。
> tonさん
>
> いつもありがとうございます。
>
> 今回は決算の関係になります。
> 通常であれば退職日まで出勤したという体で処理をして支払いを行うのですが、有給がない職員のため、処理した以降に休んで欠勤になると返金などの手続きを行うことになるので、あらかじめ締め日を処理日(月半ば)に設定していたため、3月後半分が未払の状態になります。
>
> 厳密に考えると他の職員に対する残業代などもその処理をすべきなのでしょうね。
> ただ、確かに今まで起こさなかったのに金額がそれなりにあるから今回だけ、というのも変な話かもしれません。
>
> 未払費用という科目もあるのですね。
> 調べたところ違いも理解しました。
>
> もう少し考えてみます。
> ありがとうございました。
>
> > こんにちは
> > 毎月未払計上しているのでしょうか
> > それとも決算の関係で未払計上が必要なのでしょうか
> > 毎月計上もなく決算関連もなければ
> > 特段未払計上の必要性は感じません
> > あと未払給与がなければ
> > 未払金 ではなく 未払費用 になります
> > 一般的には未払費用の処理が多いでしょう
> > 後はご判断ください
> > とりあえず
> >
> >
こんばんは
言われる締め日を処理日と言うのはわかりませんが
状況により給与処理を変更するのどうなんでしょう
欠勤により支給ではなく徴収になるのはある事です
それを締めを変更して無理に支給にする方がどうなのかと思います
個人考慮するのではなくあくまで月単位で処理すべきと考えます
3月16日~4月15日までの給与で徴収があればそれで判断かと思います
後はご判断ください
とりあえず
こんばんは。
退職者であれば特別に別で処理が必要なわけではないと思いますが。
ただ労働基準法にて、退職後請求があれば退職日から7日内に賃金の支払いが必要になりますので、そのような場合には3月31日付で賃金を精算することはありますので、その場合には継続勤務されている方とは別に処理が必要になるでしょう。
なので実態にあわせて対応していただくことになるでしょう。詳細点については、貴社の顧問税理士さんと確認して対応していただくことでよいかと思います。
> 基本は月末まで出勤しているという体で処理をして、給与処理をした後で同月に有給や欠勤が発生した場合は翌月で調整を行っていました。月末締めについては退職予定者についても同様でした。
> ただ、これはどなたも有給がある人だったので、処理後に休んでも問題なかったのですが、今回の職員は有給がなく、欠勤が発生すると返金などが発生するため、またパートの人だったためにパートになった時点で締め日を変更していました。
>
> ぴぃちんさんのご説明だと、3/16~の分については4月分の給与なので未払い処理をする必要はないという扱いということでしょうか。
> 確かに分けて支払ってはおらず、注意するとすれば3月分の残業代の単価くらいでした。それも特段3月分だからと未払扱いはせずに処理をしていたので、そういう考え方でいくと今回も特に処理をせずに支払いをするということになりますね。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~9
(9件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]