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健診実施後の措置 産業医の意見欄について

著者 MLI さん

最終更新日:2026年04月14日 16:35

毎年会社で健診を行っているのですが、パート従業員の中に、その方のご主人の職場で被扶養者として、検査項目が多い健診を受けるという方がいます。

弊社では健診を受けずに、健診結果の写しをもらいました。
その健診結果には、産業医の意見欄が無いので、
健診結果の写しに手書きで欄を書き加えたいと思ったのですが、
それは良いのでしょうか?

厚労省の様式があるのは承知しているのですが、それを使わずに欄の追記で可能かどうかを知りたいです。
ちなみに、個人票の必須項目を網羅している場合です。

ぜひご教示ください。よろしくお願いいたします。

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Re: 健診実施後の措置 産業医の意見欄について

著者ぴぃちんさん

2026年04月14日 19:10

こんばんは。

他院で定期健康診断を受けたのであれば、診察した医師の診察による結果は添付されていると思うのですが(産業医でなければならないわけではないと思いますけど)。
健康診断の結果を提出を受けて、貴社の産業医の先生が確認してそれについて何かしらの記載や判断を行うことが可能ですか?、という質問でしょうか?
書き加えるとありますが、誰がいつ、書き加えるのでしょうか?



> 毎年会社で健診を行っているのですが、パート従業員の中に、その方のご主人の職場で被扶養者として、検査項目が多い健診を受けるという方がいます。
>
> 弊社では健診を受けずに、健診結果の写しをもらいました。
> その健診結果には、産業医の意見欄が無いので、
> 健診結果の写しに手書きで欄を書き加えたいと思ったのですが、
> それは良いのでしょうか?
>
> 厚労省の様式があるのは承知しているのですが、それを使わずに欄の追記で可能かどうかを知りたいです。
> ちなみに、個人票の必須項目を網羅している場合です。
>
> ぜひご教示ください。よろしくお願いいたします。

Re: 健診実施後の措置 産業医の意見欄について

著者スローロリスさん

2026年04月14日 20:37

健康診断の結果に、所見があった場合の医師の意見を書く欄のことですよね。
「通常勤務可」、「就業制限」、「要休業」などを記入するもの。

手書きで全く問題ないです。

健康診断個人票の厚労省の様式は、一般に「様式第5号」ですが、
労働安全衛生規則100条に「法に基づく省令に定める様式(中略)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。」とあります。

Re: 健診実施後の措置 産業医の意見欄について

著者MLIさん

2026年04月15日 08:32

ご返信ありがとうございます。
他で受けた健診の結果を提出してもらったのですが、その健診結果には医師の意見欄という箇所が無かったので、提出してもらった結果の紙に、欄を手書きで作っていいのかを確認したかったです。
健診を行った医師の診断の欄ではなく、健診実施後の措置…産業医等の意見欄のことです。

分かりづらくてすみません。

> こんばんは。
>
> 他院で定期健康診断を受けたのであれば、診察した医師の診察による結果は添付されていると思うのですが(産業医でなければならないわけではないと思いますけど)。
> 健康診断の結果を提出を受けて、貴社の産業医の先生が確認してそれについて何かしらの記載や判断を行うことが可能ですか?、という質問でしょうか?
> 書き加えるとありますが、誰がいつ、書き加えるのでしょうか?
>
>
>
> > 毎年会社で健診を行っているのですが、パート従業員の中に、その方のご主人の職場で被扶養者として、検査項目が多い健診を受けるという方がいます。
> >
> > 弊社では健診を受けずに、健診結果の写しをもらいました。
> > その健診結果には、産業医の意見欄が無いので、
> > 健診結果の写しに手書きで欄を書き加えたいと思ったのですが、
> > それは良いのでしょうか?
> >
> > 厚労省の様式があるのは承知しているのですが、それを使わずに欄の追記で可能かどうかを知りたいです。
> > ちなみに、個人票の必須項目を網羅している場合です。
> >
> > ぜひご教示ください。よろしくお願いいたします。

Re: 健診実施後の措置 産業医の意見欄について

著者MLIさん

2026年04月15日 08:32

削除されました

Re: 健診実施後の措置 産業医の意見欄について

著者MLIさん

2026年04月15日 08:37

ご返信ありがとうございます。
そうです、健診とは別の医師に記載してもらう意見欄のことです。

一般的な健診の結果用紙だったので、意見欄が無く戸惑っておりました。
手書きで欄を作成し、書いていただくようにしたいと思います。
ありがとうございました。

> 健康診断の結果に、所見があった場合の医師の意見を書く欄のことですよね。
> 「通常勤務可」、「就業制限」、「要休業」などを記入するもの。
>
> 手書きで全く問題ないです。
>
> 健康診断個人票の厚労省の様式は、一般に「様式第5号」ですが、
> 労働安全衛生規則100条に「法に基づく省令に定める様式(中略)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。」とあります。

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