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免税事業者等からの仕入の経過措置80%控除の区分記載請求書等

著者 aiueokyou さん

最終更新日:2026年04月15日 09:35

免税事業者等からの仕入について経過措置80%控除を受けるには区分記載請求書等が必要と思います。
その記載事項(要件)として「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込価格)」とあります。
免税事業者の方の請求書等を見ると「税率10%」の記載が無い事も多いのですが、これは要件を満たさず不課税仕入として処理する必要があるでしょうか?
軽減対象資産(8%)であればその旨を記載する必要がある訳ですが、10%対象資産についてはその記載がないと「税率ごとに合計した」であるかどうかがハッキリしないのでNGですかね?実際それが非課税対象資産であったり不課税対象資産である可能性もありますし

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