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労務管理

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再雇用者 年金受給

著者 ひこ3838 さん

最終更新日:2026年05月01日 10:55

・60歳 定年退職
・60~65歳(5年間) 再雇用
上記の社員で再雇用後60歳から年金受給した時
会社側で給与、年末調整等 必須業務はあるでしょうか

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Re: 再雇用者 年金受給

著者springfieldさん

2026年05月01日 12:38

> ・60歳 定年退職
> ・60~65歳(5年間) 再雇用
> 上記の社員で再雇用後60歳から年金受給した時
> 会社側で給与、年末調整等 必須業務はあるでしょうか
>


こんにちは

会社が人を雇用して給与を支払う場合、年金受給者であろうとなかろうと、所得税関連等会社が行う業務に基本的な違いは無く、一般的な社員と同様です。

会社は給与に関する処理を行い、年金に関することは本人が行い、場合によっては給与と年金を合わせた分について本人が確定申告を行います。

※ 念のため、令和8年4月以後だと、男女とも60歳で特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生する人はいません。
老齢基礎年金の繰上請求を行わないかぎり、年金受給者にはならないということです。

特別支給の老齢厚生年金
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html

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