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【下請法】貸与物件のメンテナンス等は、適用対象でしょうか?

著者 moderato さん

最終更新日:2007年09月06日 13:18

下記取引が、役務委託の対象となるか教えてください。

総合商社に努めています。
客先に装置・設備を貸与しています。
その装置・設備の「塗装」を客先から発注をもらい、業者の選定を行って作業を依頼する予定です。
資本金区分は、適用になることを確認済みです(5,000万円)

作業を行う対象物は自社のものですが、顧客に貸与しています。
顧客からメンテナンスなどを受注し、業者に依頼するのであれば、元請的な業務と判断し、適用対象となるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 【下請法】貸与物件のメンテナンス等は、適用対象でしょうか?

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年09月06日 19:57

顧客から請け負ったメンテナンス業務を下請事業者に委託するのならば、下請法の「役務提供委託」にあたります。

なお、事業者が自ら利用する役務を他の事業者に委託するものは、下請法の「役務提供委託」とはなりません。

例えば、ビルのオーナーが自社ビルのメンテナンスを業者に委託するような場合は、顧客からメンテナンス業務を請け負ったものではないので、下請法は適用されません。

Re: 【下請法】貸与物件のメンテナンス等は、適用対象でしょうか?

著者moderatoさん

2007年09月11日 09:09

回答ありがとうございます。
お礼が遅れまして、申し訳ありません。

自社物件かどうかは、関係がない。顧客からメンテナンス業務を請け負えば、適用対象となるということですね。

ありがとうございました。

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