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従業員の配偶者が亡くなられた時の手続きについて

著者 ソリテール さん

最終更新日:2026年07月03日 16:02

いつもお世話になっております。
先日、従業員(76歳)の配偶者(72歳)が亡くなりました。
従業員が75歳以上のため健康保険厚生年金からは脱退しております。
毎月の給与で配偶者控除の計算をした金額で所得税を徴収しておりました。
この配偶者控除が無くなるのはいつからの給与でしょうか?
また、家族を扶養から外すための提出書類は
健康保険国民年金 被扶養者(異動)届 第3号被保険者関係届」
でよいのでしょうか?
記入箇所は
B.配偶者である被扶養者欄(第3号被保険者)でしょうか?
亡くなられた事を証明する書類の提出が必要でしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 従業員の配偶者が亡くなられた時の手続きについて

著者springfieldさん

2026年07月04日 11:03

> いつもお世話になっております。
> 先日、従業員(76歳)の配偶者(72歳)が亡くなりました。
> 従業員が75歳以上のため健康保険厚生年金からは脱退しております。
> 毎月の給与で配偶者控除の計算をした金額で所得税を徴収しておりました。
> この配偶者控除が無くなるのはいつからの給与でしょうか?
> また、家族を扶養から外すための提出書類は
> 「健康保険国民年金 被扶養者(異動)届 第3号被保険者関係届」
> でよいのでしょうか?
> 記入箇所は
> B.配偶者である被扶養者欄(第3号被保険者)でしょうか?
> 亡くなられた事を証明する書類の提出が必要でしょうか?
> よろしくお願いいたします。
>


こんにちは

社会保険関係の手続き
相談者様が記載されているように、75歳超の従業員は会社の社会保険健康保険厚生年金保険)の被保険者資格を既に喪失しているので、配偶者が死亡したとしても会社としての社会保険の手続きは不要です。
健康保険国民年金 被扶養者(異動)届 第3号被保険者関係届」は、社会保険の届出書式なので、それは使いません。

所得税関係の手続き
死亡時の現況が要件「配偶者の合計所得金額が58万円以下(1月1日~死亡日)」を満たしていれば、引き続き配偶者控除を受けられるので、何も変更手続きは無いということになります。
一方、要件を満たさない場合は、年度を通して控除は受けられないことになるので、従業員本人から会社に対して、年初に提出した扶養控除等申告書を訂正してもらうことになります。
(月割計算は無い)

(参考)国税庁 タックスアンサー № 1191 配偶者控除
「年の中途で控除対象配偶者が死亡した場合の配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

Re: 従業員の配偶者が亡くなられた時の手続きについて

著者ソリテールさん

2026年07月06日 10:12

回答ありがとうございました。

社会保険関係の手続き
  被保険者資格を既に喪失しているので、配偶者が死亡したとしても会社としての     社会保険の手続きは不要です。

との事なので、特に手続きは行いません。

所得税関係の手続き
  死亡時の現況が要件「配偶者の合計所得金額が58万円以下(1月1日~死亡日)」を満たしていれば、引き続き配偶者控除を受けられるので、何も変更手続きは無いということになります。

死亡時の現況の要件を満たしていますので引き続き配偶者控除を受けられるのですね。
配偶者は同居特別障害者(同一生計配偶者)だったので扶養人数は3人で所得税を計算していましたが、これも今年中は変更なく3人のままでよいのでしょうか?
また、年末調整の時の控除はどうしたらよいでしょうか?
引き続き回答いただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。


Re: 従業員の配偶者が亡くなられた時の手続きについて

著者springfieldさん

2026年07月06日 13:59

> 死亡時の現況の要件を満たしていますので引き続き配偶者控除を受けられるのですね。
> 配偶者は同居特別障害者(同一生計配偶者)だったので扶養人数は3人で所得税を計算していましたが、これも今年中は変更なく3人のままでよいのでしょうか?
> また、年末調整の時の控除はどうしたらよいでしょうか?
> 引き続き回答いただけたら幸いです。
> よろしくお願いいたします。
>


こんにちは

従前、扶養親族等の数を3人として算定していて、それが誤りでなかったのなら、年内はそれの継続でよいと思います。

年末調整は12月31日時点で扶養控除要件の可否を判定するものですが、控除対象者が年度の途中で死亡した場合には死亡時点で可否を判定して、その判定結果を12月31日にも適用すればよいということです。
要件が継続すれば、数字の上では対象者が生存している場合と同様になると思います。
手続きの詳細について不明の点があれば、税務署へ確認してください。

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