相談の広場
乙欄適用で毎月手取りで5万円を支給していた者が、業務内容が増えた(5万円増)とのことで遡って差額を支給しなければならない事情が生じました。当月分の手取り10万円と遡及4ヶ月分(5万円✕4)で手取り20万円の手取り計30万円を一括支給することになりましたが、遡及分を月々の税額(5万円×税率)に換算した場合と、一括(30万円×税率)で税額計算した場合の差が大きくなります。
このような場合でも、一括で乙欄計算しなければならないものでしょうか?
手取り支給なので、税の負担増は会社が被ることになるため、避けたい。
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> 乙欄適用で毎月手取りで5万円を支給していた者が、業務内容が増えた(5万円増)とのことで遡って差額を支給しなければならない事情が生じました。当月分の手取り10万円と遡及4ヶ月分(5万円✕4)で手取り20万円の手取り計30万円を一括支給することになりましたが、遡及分を月々の税額(5万円×税率)に換算した場合と、一括(30万円×税率)で税額計算した場合の差が大きくなります。
> このような場合でも、一括で乙欄計算しなければならないものでしょうか?
> 手取り支給なので、税の負担増は会社が被ることになるため、避けたい。
こんにちは
既に過月分の納付は終わっているのでは?
乙蘭でも甲欄でも遡及支給分はまとめて税額計算をしているのではないですか
給与計算を遡及して修正することはないでしょう
国税庁より
定められた支給日または効力が生じた日の属する月に支給する通常の給与と差額分の給与を合計した金額について「給与所得の源泉徴収税額表」を用いて税額を求めます
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2529.htm
国税庁でも合算とされていますので
高額になったとしても分けることは出来ないと考えます
今後は同様の事象が発生しないよう内部確認が必要かと
後は御判断ください
とりあえず
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