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介護休業給付の賃金月額について

著者 きこりとかのん さん

最終更新日:2026年07月21日 22:51

介護休業給付金の支給額について教えてください。

賃金が、休業開始時 賃金日額×支給日数の「13%を超えて 80%未満の場合 ……賃金月額の80%相当額と 賃金の差額を支給 」というのを具体的に例示していただけないでしょか。

7/15締めで6/17日から休業開始で支給日数は何日ですか。
欠勤は12日、有給は3.5日、勤務日数は6.5日です。賃金月額は327,000円です。
よろしくおねがいします。

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Re: 介護休業給付の賃金月額について

著者springfieldさん

2026年07月22日 10:49

> 介護休業給付金の支給額について教えてください。
>
> 賃金が、休業開始時 賃金日額×支給日数の「13%を超えて 80%未満の場合 ……賃金月額の80%相当額と 賃金の差額を支給 」というのを具体的に例示していただけないでしょか。
>
> 7/15締めで6/17日から休業開始で支給日数は何日ですか。
> 欠勤は12日、有給は3.5日、勤務日数は6.5日です。賃金月額は327,000円です。
> よろしくおねがいします。
>


こんにちは
給付金の額を算出するためには以下の項目が必要です。

① 支給対象期間・支給日数

6/17が休業開始であれば、初回の支給対象期間は 6/17~7/16 となります。
「支給日数」は原則として 30日です。
出勤日があったとしても、「支給日数」は原則として 30日で算出して、そこから実際に支給された「賃金」額との調整を行うのです。
賃金」とは、支給対象期間に支払日のある賃金で、介護休業の期間を対象とする賃金を言います。
介護休業終了年月日が含まれる場合は、その日が対象期間の末日となり、支給日数も減少する。
事業所の給与締日は関係ありません。
(有休日数、出勤日数)は、10日以下であるかどうかのチェックを行うだけで、給付金額の算出には直接影響しません。

※(有給 3.5日、勤務日数 6.5日)だと、4日+7日=11日で 「就業していると認められる日が10日以下」という要件を満たさず、その支給単位期間は不支給となるのではないかと思います。
有給 3.5日と勤務日数 6.5日に暦日の重複があれば別ですが……

※ご記載の内容には、実際に支給された「賃金」額の情報がありません。

賃金月額
休業開始時賃金日額(事業所が作成した証明書から算出) × 支給日数(原則30日)

前回案内した
介護休業給付の内容及び支給申請手続について」
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kaigokyuugyou.pdf
3~5ページを熟読された方がよいと思います。

Re: 介護休業給付の賃金月額について

著者きこりとかのんさん

2026年07月22日 13:20

> > 介護休業給付金の支給額について教えてください。
> >
> > 賃金が、休業開始時 賃金日額×支給日数の「13%を超えて 80%未満の場合 ……賃金月額の80%相当額と 賃金の差額を支給 」というのを具体的に例示していただけないでしょか。
> >
> > 7/15締めで6/17日から休業開始で支給日数は何日ですか。
> > 欠勤は12日、有給は3.5日、勤務日数は6.5日です。賃金月額は327,000円です。
> > よろしくおねがいします。
> >
>
>
> こんにちは
> 給付金の額を算出するためには以下の項目が必要です。
>
> ① 支給対象期間・支給日数
>
> 6/17が休業開始であれば、初回の支給対象期間は 6/17~7/16 となります。
> 「支給日数」は原則として 30日です。
> 出勤日があったとしても、「支給日数」は原則として 30日で算出して、そこから実際に支給された「賃金」額との調整を行うのです。
> 「賃金」とは、支給対象期間に支払日のある賃金で、介護休業の期間を対象とする賃金を言います。
> 介護休業終了年月日が含まれる場合は、その日が対象期間の末日となり、支給日数も減少する。
> 事業所の給与締日は関係ありません。
> (有休日数、出勤日数)は、10日以下であるかどうかのチェックを行うだけで、給付金額の算出には直接影響しません。
>
> ※(有給 3.5日、勤務日数 6.5日)だと、4日+7日=11日で 「就業していると認められる日が10日以下」という要件を満たさず、その支給単位期間は不支給となるのではないかと思います。
> 有給 3.5日と勤務日数 6.5日に暦日の重複があれば別ですが……
>
> ※ご記載の内容には、実際に支給された「賃金」額の情報がありません。
>
> ② 賃金月額
> 休業開始時賃金日額(事業所が作成した証明書から算出) × 支給日数(原則30日)
>
> 前回案内した
> 「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」
> https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kaigokyuugyou.pdf
> 3~5ページを熟読された方がよいと思います。

ご回答いただき、大変ありがとうございます。
① 実際に支給する金額は、7月分(6/16~7/15)70,216円になる予定です。
6/16分の賃金(12,741円)は支払いますが休業前です。
② 「有給 3.5日と勤務日数 6.5日に暦日の重複があれば別ですが」のところでが、暦日に重複があります。7月に半日出勤した日が7日あり、その日を半日有給にしようとしています。
3.5日と 6.5日は11日になってしまうのですね。
支給額の出し方を具体的な数値で教えていただけたら幸いです。
どうか宜しくお願い致します。 

Re: 介護休業給付の賃金月額について

著者springfieldさん

2026年07月22日 16:56

> ご回答いただき、大変ありがとうございます。
> ① 実際に支給する金額は、7月分(6/16~7/15)70,216円になる予定です。
> 6/16分の賃金(12,741円)は支払いますが休業前です。
> ② 「有給 3.5日と勤務日数 6.5日に暦日の重複があれば別ですが」のところでが、暦日に重複があります。7月に半日出勤した日が7日あり、その日を半日有給にしようとしています。
> 3.5日と 6.5日は11日になってしまうのですね。
> 支給額の出し方を具体的な数値で教えていただけたら幸いです。
> どうか宜しくお願い致します。 
>



ご相談の案件における初回の支給対象期間(6/17~7/16)はすでに経過した期間ですから、その期間中に賃金支払日がある支給済の賃金額(休業開始日以降の就労に基づくもの)も確定しているはずです。
予定というのは?

御社の給与計算期間(6/16~7/15)に基づいて支給される賃金の支給日が給付金の支給対象期間(6/17~7/16)に含まれていないのなら、その賃金は初回の支給対象期間の調整とは関係ありません。
(おそらく次の支給対象期間の調整対象となるものです)

賃金月額 327,000円(逆算すると 賃金日額 10,900 × 30日)

給付金の基本額
327,000円 × 67% = 219,090円

219,090円 と 支給対象期間に支払われた賃金額○○ との合計額○○○ を賃金月額の80%と比較調整します。
327,000円 × 80% = 261,600円
327,000円 × 13% = 42,510円
初回は調整する賃金額がゼロではないかと推測します。

10日以下の要件について
支給単位期間の日数が 31日、30日、29日又は28日の各場合において、それぞれ全日休業日(出勤も有休の取得も全く無い日)が 21日、20日、19日又は18日以上必要となるということです。

今さらですが、介護休業給付金の支給申請における事業主の役割は、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」と「介護休業給付支給申請書」を各種添付書類と併せてハローワークへ提出することであって、給付金の額を事前に算出して被保険者本人に伝える義務はありません。
重ねてのアドバイスになりますが、意図的に何かの調整をしようとしているのであれば、ご自分で納得できるまでマニュアルを隅々まで読み込むべきかと思います。
5ページの申請書の記載例も読むと理解が深まりますよ。

あとはご判断ください

Re: 介護休業給付の賃金月額について

著者きこりとかのんさん

2026年07月22日 22:35

> > ご回答いただき、大変ありがとうございます。
> > ① 実際に支給する金額は、7月分(6/16~7/15)70,216円になる予定です。
> > 6/16分の賃金(12,741円)は支払いますが休業前です。
> > ② 「有給 3.5日と勤務日数 6.5日に暦日の重複があれば別ですが」のところでが、暦日に重複があります。7月に半日出勤した日が7日あり、その日を半日有給にしようとしています。
> > 3.5日と 6.5日は11日になってしまうのですね。
> > 支給額の出し方を具体的な数値で教えていただけたら幸いです。
> > どうか宜しくお願い致します。 
> >
>
>
>
> ご相談の案件における初回の支給対象期間(6/17~7/16)はすでに経過した期間ですから、その期間中に賃金支払日がある支給済の賃金額(休業開始日以降の就労に基づくもの)も確定しているはずです。
> 予定というのは?
>
> 御社の給与計算期間(6/16~7/15)に基づいて支給される賃金の支給日が給付金の支給対象期間(6/17~7/16)に含まれていないのなら、その賃金は初回の支給対象期間の調整とは関係ありません。
> (おそらく次の支給対象期間の調整対象となるものです)
>
> 賃金月額 327,000円(逆算すると 賃金日額 10,900 × 30日)
>
> 給付金の基本額
> 327,000円 × 67% = 219,090円
>
> 219,090円 と 支給対象期間に支払われた賃金額○○ との合計額○○○ を賃金月額の80%と比較調整します。
> 327,000円 × 80% = 261,600円
> 327,000円 × 13% = 42,510円
> 初回は調整する賃金額がゼロではないかと推測します。
>
> 10日以下の要件について
> 支給単位期間の日数が 31日、30日、29日又は28日の各場合において、それぞれ全日休業日(出勤も有休の取得も全く無い日)が 21日、20日、19日又は18日以上必要となるということです。
>
> 今さらですが、介護休業給付金の支給申請における事業主の役割は、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」と「介護休業給付支給申請書」を各種添付書類と併せてハローワークへ提出することであって、給付金の額を事前に算出して被保険者本人に伝える義務はありません。
> 重ねてのアドバイスになりますが、意図的に何かの調整をしようとしているのであれば、ご自分で納得できるまでマニュアルを隅々まで読み込むべきかと思います。
> 5ページの申請書の記載例も読むと理解が深まりますよ。
>
> あとはご判断ください

ありがとうございました。おっしゃる通り熟読いたします。社員の方により良い方法を探っています。給料は25日支払で本日は進行中でしたので予定と書かせていただきました。度々の質問にお答えいただきありがとうございます。

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