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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社内親睦会 積立金について

著者 みいころ さん

最終更新日:2008年10月14日 10:40

ご相談があります。
私の会社では、毎月年に一度社内旅行を行うので、月々の
給料から1,800円づづ天引きされます。

それとは別に社内の親睦を深めるという目的で年2回賞与から、2,000円天引きされます。

社内旅行はだいたい年に1度実施されているのですが、
親睦会というのは、ほとんど何もされずに、ただ天引き
されているだけです。

それって、正当な事なんでしょうか?
賃金支払い5原則の全額払いに反していませんでしょうか?

就業規則には簡単な取り決めは書いてあります。
もし何か、親睦会をするのなら、絶対参加なのですが、
それも納得がいきません。

お金を集めるのも強制的で、参加も強制的っておかしく
ないですか?

どうぞよろしくお願いします。

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Re: 社内親睦会 積立金について

著者ピンクマ・トロさん

2008年10月14日 11:05

一度管理されている方に聞いて見た方がいいと思います。
お金集めるときは必ず社員の承諾も必要だと思います。
親陸会は会社行事の1部として考えているかもしれません。

私の経験上での話なので・・・。

Re: 社内親睦会 積立金について

著者みいころさん

2008年10月14日 11:11

早速のご回答ありがとうございます。

一応入社時に、積立金の引き落としを了承するのは、条件みたいな感じで、強制的なので、拒否出来る状況ではないんです。
ただ、それなら、承諾していると判断されてしまうのでしょうね・・・

Re: 社内親睦会 積立金について

著者外資社員さん

2008年10月14日 13:04

こんにちは

>> お金を集めるのも強制的で、参加も強制的っておかしく
> ないですか?
退会は出来ないのでしょうか?
入退会の自由が無い団体としたら、違法だと思います。

>参加も強制
原則参加であることと、強制参加は違います。
本当に強制なのでしょうか?
出張や病気で参加できないと、どうなるのでしょうか?

参加できない場合に、一部(記念品等 参加者以外も負担すべき分を除く)または全額返金されるのなら問題は少ないと思います。 その点は如何でしょうか。

Re: 社内親睦会 積立金について

著者みいころさん

2008年10月14日 15:37

ご連絡ありがとうございます。回答よろしくお願い致します。


> 退会は出来ないのでしょうか?
> 入退会の自由が無い団体としたら、違法だと思います。

 退会は出来ない事になっています。誰もそんなこと言い出す人もいませんし。
辞めること前提なら言えるけど、みたいな感じです。

今まで、なんの親睦会もなく、今回実はいきなり、今週末の土曜日と来週末の土曜日の都合の良い日に、日帰り旅行という企画が出て基本的には全員参加なのですが、
私が「もし行きたくない場合はどどうしたらいいですか?」
と質問したら、団体行動だから、団体行動を乱す様な事はしてはいけないと言われました。

その後で、15分ぐらいして、「自由参加だから自由にして良い」(うちは支社で、本社からの連絡です。)
という話が回って来ましたが、支社長が結局自由参加であって、自由参加ではないと社員を説得して、ほとんどの社員が行く事になり、私ともう一人だけが不参加となりました。


>
> >参加も強制 原則参加であることと、強制参加は違います。
> 本当に強制なのでしょうか?
> 出張や病気で参加できないと、どうなるのでしょうか?

冠婚葬祭ぐらいの用事でないと基本的には断れない風潮が
あります。


> 参加できない場合に、一部(記念品等 参加者以外も負担すべき分を除く)または全額返金されるのなら問題は少ないと思います。 その点は如何でしょうか。

今まで、なんの企画もほとんどなく、取られてるばかりでしたので、今回私が行かないので、その後どうなるのかは
まだわかりませんが・・・

返金がなければ、おかしいですよね?

Re: 社内親睦会 積立金について

著者たまりんさん

2008年10月15日 10:59

こんにちは、みいころさん。

 さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。

Q1.それって、正当な事なんでしょうか?
A.他の方もアドバイスされている通り、まずは、親睦会規則等の規則規定の有無を確認してください。有れば、規定を読めば、違法性の有無は検証できるでしょう。

Q2.賃金支払い5原則の全額払いに反していませんでしょうか?
A.就業規則等で天引きすることが規定されており、且つ、従業員代表との書面による合意が出来ているのであれば、違法性はありません。

Q3.お金を集めるのも強制的で、参加も強制的っておかしくないですか?
A.他の皆さんと意見は異なりますが、私見ではおかしくはありませんよ。少なくとも、慶弔関係であれば、欠席することは可能なのでしょう?
 会社組織に組み込まれている以上、会社行事に参加することは大切なことです。

 但し、強制参加であれば、『業務命令』として判断でき、時間外手当の請求は可能かもしれませんね。


 大変厳しい指摘かもしれませんが、御社の伝統や文化は尊重すべきです。ここは日本ですから。
 また、拝見する限り、親睦会費の『使途』或いは『金額』が問題であって、それが改善されれば、不満は無いようにお見受けしますので、それを喚起された方がいいのでは?


以上

Re: 社内親睦会 積立金について

著者外資社員さん

2008年10月15日 12:32

みいころさん

法的には、運営側は言い方や運営方法などは配慮が必要と思えます。
ですから、支店長は”自由参加”と言い出したのだと思います。

ただし、たまりんさんが仰るように、企業の文化や習慣という問題があります。
ご自身が、それに背を向けても耐えられるならば、不参加または退会も可能と思いますが、如何でしょうか?

私が昔いた会社は、旧財閥系の会社で古い体質で、同様な実態強制参加の行事がありました。 会費のみ払いましたが、行事はすべてパス、自身が退社の送別会も不参加でしたがそれでもその親睦会は主賓不在で実施しました。(笑)

外資のような場合や、コンプライアンスを気にする会社ならば、自由参加である点は明確になっているのだと思います。

思うに、会社固有の習慣と飲み込むか、法規を盾に無視するか改革を目指すのか、ある程度割り切るしかないように思えます。

>返金がなければ、おかしいですよね?
強制参加にせよ、会計ははっきりしている必要はあります。
また、都合が悪い人に対する一部返金等の配慮は必要だと思います。 そうした点の改善を求めるのも、糸口になるかもしれません。

Re: 社内親睦会 積立金について

◆ 私の会社では、毎月年に一度社内旅行を行うので、月々の給料から1,800円づづ天引きされます。それとは別に社内の親睦を深めるという目的で年2回賞与から、2,000円天引きされます。
● 社会保険労務士の立場で、法令に基づき私見を申し上げます。
  次のとおり法律の規定があります。
● 労働基準法 抜粋
賃金の支払)第二十四条
  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
● (罰則)第百二十条
  次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 一 (中略)第二十三条から第二十七条まで(中略)までの規定に違反した者
● これから言えることは、貴社に「労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができ」ます。そうであれば労働基準法違反になりません。
  この場合、控除されるものが「社内旅行を行う費用」というように、何であるかを特定する必要があります。包括的に「給与から控除することができる」と言った範囲不定のものは許されないと解釈されています。賃金から控除するからには当然と言えましょう。
  その点貴社においては如何でしょうか。 

◆ 社内旅行はだいたい年に1度実施されているのですが、親睦会というのは、ほとんど何もされずに、ただ天引きされているだけです。それって、正当な事なんでしょうか?賃金支払い5原則の全額払いに反していませんでしょうか?
● 仮に前記の「書面による賃金控除労使協定」があったとしても、天引きだけして会社が預かっている(没収と同じ結果)だけの場合は実質上協定書に違反しています。また控除の目的(社内旅行)不参加者に返還しない場合は、控除目的を外れていますから、これも違反の疑いが濃厚です。
   
◆ 就業規則には簡単な取り決めは書いてあります。
● その「取り決め」の内容が不明なので、これにはお答えしようがありません。

◆ もし何か、親睦会をするのなら、絶対参加なのですが、それも納得がいきません。
● 「絶対参加」であればそれは「労働時間」とみなされ、賃金の対象になります。
  その場合不参加に正当な理由がないときは「就業規則」「三六協定」「業務命令違反」として就業規則に従い制裁されても致し方ありません。
● 絶対参加でなく、完全な自由参加であれば、親睦会は一般的には飲食中心の懇談会・宴会でしょう。また観劇・慰安旅行のこともあります。
  この場合は、親睦会の準備・実行のための作業を除き労働ではなく、賃金支払の対象にはなりません。
  もちろん、参加・不参加が勤務評定などにおいて労働者に不利益な処分原因になってはいけません。もしそうなるのであれば、結果として強制参加になるからです。
     社会保険労務士 日高 貢

Re: 社内親睦会 積立金について

著者みいころさん

2008年10月15日 13:35

ありがとうございました。

返金の件はもう少し様子をみてから、聞いてみることにします。お手数かけました^^

Re: 社内親睦会 積立金について

著者みいころさん

2008年10月15日 13:40

たまりんさん

回答ありがとうございました。

取りあえず今回は自由参加と本社は訂正して来ましたが、
支社長が「自由参加の様で自由参加ではない」と一度は
不参加と書いた社員をみんな説得しました。

私は今回は取りあえず自由参加との事なので不参加としておきます。色々ありがとうございました^^

みいころ

Re: 社内親睦会 積立金について

著者みいころさん

2008年10月15日 14:08

日高先生
回答ありがとうございました。
これから言えることは、貴社に「労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができ」ます。そうであれば労働基準法違反になりません。
>   この場合、控除されるものが「社内旅行を行う費用」というように、何であるかを特定する必要があります。包括的に「給与から控除することができる」と言った範囲不定のものは許されないと解釈されています。賃金から控除するからには当然と言えましょう。
その点貴社においては如何でしょうか。


入社した時に、就業規則のファイルはもらいましたが、当社に労働者の過半数を代表する者がいるのかどうかも誰も知らないですし、就業規則の変更は、本社の総務部で勝手に変えてると思います。(総務部=会長・社長・部長(3人は親子)、女性事務員2人の計5名所属)


●仮に前記の「書面による賃金控除労使協定」があったとしても、天引きだけして会社が預かっている(没収と同じ結果)だけの場合は実質上協定書に違反しています。また控除の目的(社内旅行)不参加者に返還しない場合は、控除目的を外れていますから、これも違反の疑いが濃厚です。


私入社6年目ですが、去年一度だけ、舞台鑑賞という企画が催され、参加しただけです。

他の社員の人は8~9年ただ取られてるだけでした。


 
◆ 就業規則には簡単な取り決めは書いてあります。
● その「取り決め」の内容が不明なので、これにはお答えしようがありません。


正確に言いますと、就業規則と同じファイルに、当社の  ○○会規約 というのがファイルされていて、

(目的)会員相互の親睦を目的とする。
(構成員)当社社員・役員
役員構成) 
会計年度)会計年度は6月1日から翌年の5月末までとし、会計は毎年6月に役員に対して、決算報告を行う。

(会費) 一般職 年間 ○円
     ほか

(運営内容)ボウリング大会等、本会が決めた行事の運営を行う。

以上の内容ですが、どうでしょうか?
 


みいころ

Re: 社内親睦会 積立金について

◆ 就業規則の変更は、本社の総務部で勝手に変えてると思います。(総務部=会長・社長・部長(3人は親子)、女性事務員2人の計5名所属)
● 会長・社長・部長は3人とも労働者とは言えませんから、労働者代表ではあり得ません。
● 貴社には上記以外に仕事をしている人はいないのでしょうか。そうであるならば、女性事務員2人の中の1人が貴方と言うことでしょうか。そうであれば、2人が同意して貴方かもう1人の女性事務員のどちらかが労働者代表になってください。2人しか労働者がいない場合は、1人だけでは「過半数」ではなく「半数」だからです。
● 労働者が9人以下の事業場の場合、就業規則労働基準監督署へ届け出る義務はありません。しかし、それは就業規則を作成しなくて良いとか、労働基準法は適用されない、労働基準法違反の問題は生じないと言うことではありません。
 
◆ 正確に言いますと、就業規則と同じファイルに、当社の○○会規約というのがファイルされていて、
(目的)会員相互の親睦を目的とする。
(構成員)当社社員・役員
役員構成) 
会計年度)会計年度は6月1日から翌年の5月末までとし、会計は毎年6月に役員に対して、決算報告を行う。
(会費) 一般職 年間 ○円
       ほか
(運営内容)ボウリング大会等、本会が決めた行事の運営を行う。
● この規定が前回述べた「労使協定書」ではありません。労働者代表の記名捺印があれば「労使協定書」と言えるでしょう。でも「給与から控除する旨」の文言は見えません。
● 他の方のアドバイスの中に、柔らかい対応というか、ナアナアの意見、旧弊因習にとらわれたと言うか、古来の日本的土壌に基づく美風??に同調するご意見が多く見られました。
  それらの考え方が不正とは決めつけませんが、民間人としては弁護士に次いで、法律に基づく資格により、労働問題などを担当する、社会保険労務士という立場では冷淡のようかも知れませんが、このようなことを申し上げざるを得ません。
  「総務の森」では、アドバイスを拠り所にするか否かは利用者(この場合みいころさん)の責任とされており、回答者(この場合社会保険労務士日高貢)は、回答内容について一切責任を負わない、悪く言えば無責任な記述を許されています。しかし、クリックされるなれば氏名はおろか、所在地、電話番号、写真まで掲載されている立場ですから、記述内容によっては「社会保険労務士法」違反になり処罰される恐れもあるのです。全国社会保険労務士会連合会、厚生労働省、労働基準監督署などへ通報されることも覚悟しての上です。失礼ですが、法的責任の無い人(個人の特定不可能)とは慎重さの度合いが極端に違います。
  その結果文章が生硬で冗長になっていることは申し訳ないと思います。それは誤解を防ぐための精一杯の結果です。
  この場では文字数制限などがあり、意を尽くせない面があります。良かったらEメールで直接お尋ねください。費用は掛かりますが、電話でもお話いたします。
  actkarom_hidaka@ybb.ne.jp mとhの間はShiftをおして「ろ」です。
  Tel 082-922-6616
   社会保険労務士 日高 貢

日高先生へ

著者たまりんさん

2008年10月15日 16:19

こんにちは、先生。
いつもご投稿拝見しております。

 さて、先程先生のご投稿を拝見しました。
 先生のご指摘の通り、匿名で投稿し、回答に責任のない私が、先生のご投稿に対する感想を申すのも、過剰反応かもしれませんが、以下の通り私見を。

> ● 他の方のアドバイスの中に、柔らかい対応というか、ナアナアの意見、旧弊因習にとらわれたと言うか、古来の日本的土壌に基づく美風??に同調するご意見が多く見られました。
⇒このご指摘は、私の応答に対するご感想なのでしょう。

 確かに、旧弊因習に囚われた対応かもしれませんが、それが日本企業の実態であり、仮にみいころさんが、先生のアドバイス通りの手段に出れば、会社にいずらくなる、最悪の場合、退職せざるを得なくなるだけのことです。

 そういった場合、先生はいかが責任をお取になるつもりなのでしょうか?。将来的な保障をされますか?。或いは『「会社が圧力をかけた」って訴えろ』とアドバイスされるのでしょうか?

 暴言を覚悟で申しますと、こと法律家或いはそれに非常に精通された方に、『木を見て森を見ず』に陥っておられる方をお見受けします。 
 そして、当初のスレで感じたのですが『権利ばかりを主張している』と思われました。

 以前、森の“給湯室”で話題になったのですが、『権利と義務は両立すべき』、もっと言えば、義務を果たしてこそ、権利が主張できるわけであって、本問については、単に会費を支払っていることが義務を果たしているのではなく、就業規則等を理解し、必要に応じ、問題点を喚起することまで含まれると思います。

 現段階では、投稿者の一方的な主観に沿ってスレがたっていたわけで、その当りは冷静にアドバイスすべきではないでしょうか?。あまり、法的な細かいことをアドバイスすると、人間、「何か良く分からないけど、法的には思った通りなんかな」って自分に都合の良いように解釈しがちです。

 よって、そうならないよう、私自身は時によっては、あくまで第三者として、冷静にアドバイスをしてきたつもりですが、誤っているのでしょうか?


以上

同じく日高先生へ

著者げんたさん

2008年10月15日 17:06

日高先生、こんにちは。
げんたと言います。

いつも日高先生の投稿は拝見させて頂いています。
専門家としての正しい知識のアドバイスは私自身、非常に勉強になり助かっています。


しかしながら


> ● 貴社には上記以外に仕事をしている人はいないのでしょうか。そうであるならば、女性事務員2人の中の1人が貴方と言うことでしょうか。そうであれば、2人が同意して貴方かもう1人の女性事務員のどちらかが労働者代表になってください。2人しか労働者がいない場合は、1人だけでは「過半数」ではなく「半数」だからです。


なぜこのようなアドバイスができるのか小一時間考えても分かりません。

「まともに」スレ主の投稿を見れば、スレ主は支店の人であり、女性事務員二人の話は本社の人間である事は分かるはずです。このスレに限らず、「ああ、日高先生はまともに読んでいないんだな。状況を理解していないんだな」と思える投稿が過去いくつかありました。正しく状況を把握した上でこそのアドバイスと思いますが如何でしょうか?


確かに先生のおっしゃるように、このサイトは総務に在籍している方、元総務の方など実際に労務管理に携わっている多くの方が参加され、中には誤った知識などでアドバイスをなさっている方もいるでしょう。私もその中の一人ですし、他の方の投稿を拝見して、私自身「ああ、誤解してたんだ」と肝を冷やす事も多々あります。
そういう中で専門知識を持った方のアドバイスというのは非常に勉強になりますので専門家の方にはどんどんアドバイスを送っていただきたいなと思うわけです。

しかしながら、あまりにも営業しすぎではないでしょうか?
ネットの掲示板の性質として、いい情報も悪い情報もあふれており、ネットの掲示板に書かれてた事がすべて正しい、正しくなかったら掲示板に正しくない情報を書いた奴に責任取らせる、と考えているような輩はいないですよ?
ネットの掲示板の情報を判断するのは自己責任です。
ですから、皆さん、私は●●●のようにしたけど、個々の状況に応じて違うから正確には役所で確認して下さいとかいうアドバイスをしているのです。どこどこの税務署ではこのように言われた、とかね。



> ● 他の方のアドバイスの中に、柔らかい対応というか、ナアナアの意見、旧弊因習にとらわれたと言うか、古来の日本的土壌に基づく美風??に同調するご意見が多く見られました。
>   それらの考え方が不正とは決めつけませんが、民間人としては弁護士に次いで、法律に基づく資格により、労働問題などを担当する、社会保険労務士という立場では冷淡のようかも知れませんが、このようなことを申し上げざるを得ません。
>   「総務の森」では、アドバイスを拠り所にするか否かは利用者(この場合みいころさん)の責任とされており、回答者(この場合社会保険労務士日高貢)は、回答内容について一切責任を負わない、悪く言えば無責任な記述を許されています。しかし、クリックされるなれば氏名はおろか、所在地、電話番号、写真まで掲載されている立場ですから、記述内容によっては「社会保険労務士法」違反になり処罰される恐れもあるのです。全国社会保険労務士会連合会、厚生労働省、労働基準監督署などへ通報されることも覚悟しての上です。失礼ですが、法的責任の無い人(個人の特定不可能)とは慎重さの度合いが極端に違います。



そういう意味でこのような話は余計だと思います。


「今の会社の状況、会社の言い分、その他諸々をきちんと判断しないと正確なアドバイスはできません。
連絡頂ければきちんと相談には乗らせていただきます。その際には以下のアドレスに連絡を。」

くらいでいいのではないでしょうか?



実際、他の社労士の先生のアドバイスにはこのような記述は殆どありません。
(いや、先生の言いたい事は十分理解していますよ。)


しかしながら、総務の現場の人間が、自分の調べた事、自分の知識・経験を元に、投稿者に日高先生同様一生懸命アドバイスを送っているのにも関わらず、「社労士じゃないんだから素人の無責任な記述」と一刀両断されれば萎えて誰もレスしようとは思わなくなるのではないでしょうか?

ご自分の宣伝も結構ですが、もう少し他の一般の投稿者への配慮もお願いできないでしょうか?
この記述を見るたび、日高先生に見下されている気がして少なくとも日高先生の投稿のこの部分については、毎回不快とは申しませんが、首を傾げます。

Re: 社内親睦会 積立金について

著者げんたさん

2008年10月15日 17:36

みいころさん、こんにちは。
げんたと言います。

過去、私が在籍していたある中小企業での話です。
みいころさんのところ同様、同族会社です。

まず、労働者の過半数を代表する者について


就業規則などの変更に伴い、労働者の過半数を代表する者の署名・印鑑が欲しい場合は、
ある営業マンに、適当に説明して「とりあえず署名捺印をくれ」と頼んで「同意をもらった」という事にしていました。
もちろん、違法です。
その営業マン自体、「何がなんだか分からないけど。何の変更なのか分からないけど社長に言われたから印鑑押した」と笑いながら話している感じです。

それが労働者に不利益になるような変更でも同じように印鑑ついていました。情けないですが。

もしかしたらその本社の女性従業員二人のうち一人を勝手に「労働者代表」という事にして変更しているのかも知れませんね。社長、専務、部長と同じスペースで仕事していればそれらの女性も嫌とは言い辛いでしょうし。


次に会費の件

その会社では、毎月定額を慶弔費として天引きしていました。
月給与振込の際、預かり金として処理し、銀行の会費専用の通帳(会社とは別名義)に振込していました。
用途は慶弔関係のほか、年末の忘年会の一部などにも使われていました。
当然、金を毎月取られているわけですから、従業員から求めがあれば通帳は見せていましたよ。

会社とは別名義の通帳ですので、基本的には入金(給与天引き分)と出金(イベントなど)を管理している訳ですが、出金の場合には、隣に目的を鉛筆で記載していました。
例えば通帳の出金の箇所に\10000とあればその隣で鉛筆で08年忘年会で引き出し というような感じです。

御社の場合ですと、会計は毎年6月に役員に対して決算報告を行う事になっているようですが、決算報告書を見せてもらう事はできないのでしょうか?
そこで私的流用とかあったりして…(汗)

ちなみに私の元いた会社の場合、残高は100万以上あり(一回の天引きは300円でした)不参加でも戻っては来ませんでした。その慶弔費の中から従業員が飲むお茶やコーヒーなども出していました。会社が用意するお茶は来客用のものだけです。

Re: 同じく日高先生へ

● げんたさん。ご忠告ありがとうございます。
● お気に障ったのであれば今後「アクト経営労務センター」の名があるものは閲覧しないで下さい。閲覧するしないは完全に貴方を始め閲覧者の自由であり、閲覧されなくても全く痛痒は感じません。
  もっとも、下記のように新しい投稿はこれで最後にします。
● 「支店云々」とのことですが、就業規則事業場単位に作成するものであって、企業(法人企業、個人企業を問わず)単位に作成するものではありません。
  従って質問者が就業する事業場が「会長・社長・部長と女性事務員2人のみであるか他にも労働者が居るのか」によって「労働者選任」に関するアドバイスは異ならざるを得ません。その事業場労働者がこの女性2人のみであれば、その事業場の「労働者」だからこの2人のいずれかしか「労働者代表」たり得ないのです。それ以外の労働者が居るのか否かが文面では正確に読み取れませんでした。
● 残念ながら、記憶力と他の方のアドバイスを理解する能力が、貴方より数等劣っているらしく、見落としや記憶間違いによったのか、正鵠を射るアドバイスになっていない恨みがあるかと思います。その点は非力を嘆くのみです。

◆ 「まともに」スレ主の投稿を見れば、スレ主は支店の人であり、女性事務員二人の話は本社の人間である事は分かるはずです。このスレに限らず、「ああ、日高先生はまともに読んでいないんだな。状況を理解していないんだな」と思える投稿が過去いくつかありました。正しく状況を把握した上でこそのアドバイスと思いますが如何でしょうか?
● その通りです。
  従って「総務の森」への投稿はこれでおしまいにします。
  正直なところ「スレ」の意味が分かっていないのです。こんな時代遅れの者が参加すること自体がナンセンスです。
  僅かの間ですが、労務管理のハチャメチャな会社がまだまだ多い、その陰で多くの労働者が泣いている、ごく一部には労働者の勝手乃至は不勉強~人頼み(宗教上の正しい用語ではないが「他力本願」がある)と言うことを実感できたことは私の大いなる収穫でした。ありがとうございました。
  これからはこの「総務の森」を離れ、こんな私でもアドバイザーとして迎えて下さっている、地域の中小企業経営者様のために、老骨にむち打って社会保険労務士の職務に邁進しようと思います。
● ありがとうございました。その決断のきっかけを与えて下さった「げんた」さんに謝意を表します。
  「総務の森」のスタッフの皆さんにも、お礼申し上げます。
   社会保険労務士 日高 貢

Re: 社内親睦会 積立金について

著者みいころさん

2008年10月16日 09:20

> げんたさま

色々ありがとうございました、私の会社もげんたさんの
会社の状況とよく似ています。
きっと同じ様な状態なのでしょうね、もう少し調べて、いずれ辞めるときには、会費を返してもらうように言ってみます。


労働者の過半数を代表する者なんて、うちも多分いないと思います。


よくある話なのですね~、みなさんの話が聞けて良かったです。

それから、だんだん大騒ぎになってしまって、すみませんでした。m(_ _)m

Re: 社内親睦会 積立金について

著者myouさん

2008年10月17日 00:52

はじめまして。
うちの会社は、親睦会費として毎月1000円も引かれます。
会社からも毎月1000円出して、一人につき2000円
貯まる仕組みです。

が、年に2,3回飲み会があるだけです。
しかも忘年会は1000円参加費として徴収されました。
年に10000円も元を取ってない感じがします。
24000円もたまってるハズなのに!

どんだけプールしてるんだかっってかんじですよ。

今年は2回しかないようですし・・・

ぜんぜん親睦になってないし・・・

ほんと、返金してほしい!という気持ちになりますよね。

会を開く暇がないのなら、部署毎で飲み会するのに
そのプールしたお金を援助してほしいです。

会社に目安箱でもあれば、意見できるんですけどね!

Re: 社内親睦会 積立金について

著者CARLさん

2008年10月17日 08:36

みいころ様

遅ればせながらで失礼いたします。
返信された皆さんの会社の状況を興味深く読ませていただきました。有難うございます。

ご参考までに当社の「親睦会」について書かせていただきます。
就業規則規約化された正式かつ唯一の従業員団体です。(組合ではありません。)
②入社(パート・嘱託含む)と同時に会員となります。
役員数名はは1期2年として、従業員相互の選挙で選出します。(役員より会長・会計・書記を選出)
④総会を年1回開催し会計報告、予算報告、行事計画等を決議します。
③会費は月1000円(年12000円)会社から同額程度の補助有り。
④行事はおおよそ年2回。(宴会1回/泊り宴会1回)参加費は原則無料
⑤徴収した会費及び会社補助金から宴会費用の他に会員の慶弔金や見舞い金として支出します。※会社からとは別にお渡ししています。
⑥当社唯一の従業員団体の為、就業規則変更時にはこの団体の代表者に意見及び署名捺印を求めます。

問題点:月1000円の会費を納めながら行事に参加できない(しない)会員もいます。また、1000円とは言え貴重な収入より差し引かれる事に対しては問題を含んでおり、個人的には、パートさんや嘱託社員は会費の減額等が必要と考えています。(私自身は会社側の立場の為、会費改定については口をはさめません。)
ただ会員相互の親睦や労働条件の維持改善には不可欠な団体であることも確かです。

何らアドバイスにはならず申し訳ございません。
失礼致します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

> ご相談があります。
> 私の会社では、毎月年に一度社内旅行を行うので、月々の
> 給料から1,800円づづ天引きされます。
>
> それとは別に社内の親睦を深めるという目的で年2回賞与から、2,000円天引きされます。
>
> 社内旅行はだいたい年に1度実施されているのですが、
> 親睦会というのは、ほとんど何もされずに、ただ天引き
> されているだけです。
>
> それって、正当な事なんでしょうか?
> 賃金支払い5原則の全額払いに反していませんでしょうか?
>
> 就業規則には簡単な取り決めは書いてあります。
> もし何か、親睦会をするのなら、絶対参加なのですが、
> それも納得がいきません。
>
> お金を集めるのも強制的で、参加も強制的っておかしく
> ないですか?
>
> どうぞよろしくお願いします。

日高先生へ・・・ダメ元です!

著者MASA-YANさん

2008年10月18日 02:48

日高先生へ ダメもとで スレします。

ここ2日間、先生のスレを見かけなかったので、どうしたん
だろう?と思っておりました。

覚えていらっしゃいますか?先日、社員代表の意見で、激論
した MASA-YANです!

なんだか、私がスレを見逃している間に、すごいことになっ
ているので、びっくりしました。

先生、もう投稿しないんですか?
先生は、先生の観点でアドバイスをしており、なるほどな
と思うこともたくさんありました。もちろん、えーっと思う
お答もありました。(これは、批判でもなんでもありません)
「確かに法律的にはそうだけど、実務的にはなあ・・・・」
なんてことも・・・・

でも、そこは法的にはこうです。ああです。ということを
日高先生がコメントしてくれるから、我々も、現場で実際
に実務を行っている観点から、コメントできた部分もあり
ました。

だから、先生が投稿しないのは、とても残念です。
社会保険労務士の役割ってなんでしょうね?

私も、実は、いつかは社労士になんて思っている一会社員
ですが、やはり法律もしっかり知っていることは絶対だと
思いますが、やはりそれに加えて、実際の現場の声を、行政
に届けることも必要なのではないかと思うのです。

もちろん資格を有しているわけですから、言えること、言え
ないこと、たくさんあると思います。でも、やはり各事業所
の人たちが、それこそ労務管理をきちんとできるように、法
を守らせることも重要でしょう。でも、法律を守れるように
指導することも大事なのでは?・・・・

そんな意味でも、先生がここをそういう場として、活用する
のも必要なのではと思うのです。

だから、もしこのスレを何かの拍子に、読んでいただけるの
であれば、ぜひ、継続して投稿してみてはいかがでしょう。
それにより、現場の声を聞き取れるのではないかと・・・

この、サイトの目的って、自分の営業の為だけにあるわけではないはずです。いろいろなことを学べる場だと思うのです。
先生もいろいろなことをキャッチできたのではないでしょう
か?

また、言葉のキャッチボールやって、お互い勉強しませんか

なあんて、私は思ってしまったので、なんとなくスレして
しまいました。

日高先生!また、激論しませんか?

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