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外国送金で差し引かれた手数料の請求について

著者 nononono さん

最終更新日:2026年08月03日 11:17

建設コンサルタント会社で経理を担当しています。

令和8年からのの建設業における取引適正化に関する制度改正・運用の見直し以降、弊社では営業担当者から「業務の入金で振込手数料が差し引かれていた場合は、相手先へ連絡して手数料分も振り込んでもらうように」と指示されています。

これは建設業における取引適正化の考え方によるものと理解していますが、今回、海外の取引先からの外国送金で入金があり、銀行手数料として3,500円が差し引かれた状態で入金されました。

なお、今回発行した請求書には、送金手数料の負担(送金人負担・受取人負担など)については特に記載していません。
このような外国送金の場合でも、国内の振込手数料と同様に、差し引かれた3,500円を相手先へ請求して満額を振り込んでもらうのが適切なのでしょうか。

それとも、外国送金については送金手数料の負担方法(OUR・SHA・BENなど)や契約内容によって扱いが異なり、必ずしも請求できるものではないのでしょうか。

建設業・建設コンサルタント業における実務上の取扱いについて、ご教示いただけますと幸いです。

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Re: 外国送金で差し引かれた手数料の請求について

著者うみのこさん

2026年08月03日 11:39

一般的には、契約時点でどちらが負担するかを決めます。
実務的にはSHAのことが多いです。

契約でSHAなのに受取人負担の手数料を請求するようなことはできません。

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