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未収入金の仕訳について

著者 じゅんじゅん50 さん

最終更新日:2026年09月04日 16:29

健康保険料の徴収不足についての、訂正方法を伺いたいのですが、

給与で健康保険料から所得税を差引いた金額704この分を未収入金にしていましたが、この金額は誤りで
正しい金額が
健康保険料944所得税480差引金額464
誤りの金額704から464を差引と240です。


借り方/貸し方
給与  未収入金704
正しい金額464と差額240はどのような仕訳にしたらよろしいでしょうか?

よろしくお願い致します。

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Re: 未収入金の仕訳について

著者うみのこさん

2026年09月04日 19:34

仕訳を訂正する際は、差額を調整するより、間違ったものの逆仕訳を起こし、正しい仕訳を入れ直すほうが後からわかりやすいです。

ところで、健康保険料から所得税を差し引く、というのはどういった処理でしょうか。
全体的に行いたい処理がよく理解できませんでした。

Re: 未収入金の仕訳について

著者tonさん

2026年09月05日 18:51

> 健康保険料の徴収不足についての、訂正方法を伺いたいのですが、
>
> 給与で健康保険料から所得税を差引いた金額704この分を未収入金にしていましたが、この金額は誤りで
> 正しい金額が
> 健康保険料944所得税480差引金額464
> 誤りの金額704から464を差引と240です。
>
>
> 借り方/貸し方
> 給与  未収入金704
> 正しい金額464と差額240はどのような仕訳にしたらよろしいでしょうか?
>
> よろしくお願い致します。


こんばんは
一旦最初の仕訳を振り戻し
正規額を改めて仕訳するのがいいのでは
単に差額を仕訳すると後から確認が分かりにくくなります
書かれた
健康保険から所得税を差引く
と言うのは無いと思うのですが
状況が見えません
とりあえず

Re: 未収入金の仕訳について

著者じゅんじゅん50さん

2026年09月05日 21:37

> 仕訳を訂正する際は、差額を調整するより、間違ったものの逆仕訳を起こし、正しい仕訳を入れ直すほうが後からわかりやすいです。
>
> ところで、健康保険料から所得税を差し引く、というのはどういった処理でしょうか。
> 全体的に行いたい処理がよく理解できませんでした。

ありがとうございます。
訂正前、訂正後の健康保険料の差額から、所得税も訂正前、訂正後の差額が出ますので、健康保険料から、所得税を引いた金額を本人から徴収するようにと言う指示でした。
健康保険料に誤りがあった場合、所得税は引かないで良いのでしょうか?

Re: 未収入金の仕訳について

著者うみのこさん

2026年09月06日 11:58

仕訳を考えるより前に、処理を理解しましょう。
処理がわからないのに仕訳は切れません。

やるべきことは、
① 誤った仕訳の取消(逆仕訳)
② 給与計算をやり直し、本来あるべき仕訳の作成
③ ①②で生じる本人への手取支給額の差異を未収・未払に計上する

です。
根本を理解していないのに差額だけで計上しようとするとミスが拡大します。

Re: 未収入金の仕訳について

著者Srspecialistさん

2026年09月07日 09:31

> 健康保険料の徴収不足についての、訂正方法を伺いたいのですが、
>
> 給与で健康保険料から所得税を差引いた金額704この分を未収入金にしていましたが、この金額は誤りで
> 正しい金額が
> 健康保険料944所得税480差引金額464
> 誤りの金額704から464を差引と240です。
>
>
> 借り方/貸し方
> 給与  未収入金704
> 正しい金額464と差額240はどのような仕訳にしたらよろしいでしょうか?
>
> よろしくお願い致します。

健康保険料の訂正がある場合、その差額は源泉所得税の計算にも影響します。したがって「健康保険料だけ訂正して、所得税はそのまま」という処理は誤りで、訂正後の保険料額を基に再度源泉所得税を計算し直す必要があります。


なぜ所得税も再計算が必要か
源泉所得税は「給与支給額-社会保険料控除額」に基づいて算出されます。
健康保険料が誤っていた場合、控除額が変わるため課税対象額も変動します。
その結果、源泉徴収すべき所得税額も訂正前と訂正後で差額が生じます。

実務上の処理方法
1. 給与計算の訂正
健康保険料の正しい金額を反映し、差引支給額を再計算します。
その際、源泉所得税も訂正後の課税対象額で再計算します。

2. 仕訳の訂正
誤って計上した「未収入金」や「給与」勘定を差額で修正。
所得税の差額も「未払所得税」勘定で調整します。

例:誤りの控除額との差額が240円の場合

借方 未収入金 240
貸方 給与   240

さらに所得税の差額が発生する場合は、

借方 給与   △△円
貸方 未払所得税 △△円

として調整します。

3. 年末調整確定申告への影響
訂正が当年中であれば、その年の年末調整で再計算。
過年度分に誤りが発覚した場合でも、原則「訂正が行われた年の所得」として処理し、過去の年末調整をやり直す必要はありません。

注意点
健康保険料の訂正は必ず所得税に連動するため、両方を同時に修正することが正しい処理です。
過年度分の誤りが発覚した場合は、原則として「訂正が発生した年の年末調整」で調整すればよく、過去の源泉徴収票を再提出する必要はありません。
実務では、給与ソフト会計システムで「訂正仕訳」または「再計算処理」を行い、本人への説明も忘れずに行うことが重要です。


健康保険料の誤りを訂正する際は、必ず所得税も再計算して差額を調整します。健康保険料だけを訂正して所得税を据え置くのは誤りで、正しい控除額に基づき源泉所得税を再計算する必要があります。

Re: 未収入金の仕訳について

著者うみのこさん

2026年09月07日 19:22

回答があまりにもそっけなかったかな、と反省して再度、質問文を検討していたのですが、

> 給与で健康保険料から所得税を差引いた金額704この分を未収入金にしていましたが、

やはり、この処理が意味がわかりません。
給与の仕訳で未収入金が出てくる状況が不明です。

誤った処理と正しい処理での差額分で未収入金を立てる、というならわかるのですが、質問文を見ていると当初の誤った処理の時点で未収入金を立てているようです。

通常の処理なら、健康保険料も源泉控除所得税もどちらも控除項目のはず。
健康保険料から所得税を引きそれを未収入金にする、という処理になる理由がわかりません。

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