相談の広場
最終更新日:2007年09月20日 08:55
今、傷病手当金の受給を受けておりますが、退職をしようと思っています。傷病手当金は、退職後も引き続き申請すれば受給できるようですが、主人の健康保険の被扶養者にしてもらおうと思っているのですが、「傷病手当金の一日当りの受給額が3,612円以上の期間中は、被扶養者になることは出来ませんので、国民健康保険に加入する必要があります。」と言う文章がありました。
これは、単純に今受給されている金額を日にちで割って金額を出したものが、3,612円以上だと被扶養者になれないと言う事でしょうか?例えば6日間で\26,682に受給され、割ると1日¥4,447となるのですが、これだと被扶養者にはなれないと言うことになるのでしょうか?
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はじめまして。
mimuさんが書かれている通り、受給額をその日数で割っても日額は算出できますが、正確に言うと、傷病手当金の日額は、標準報酬日額の3分の2に相当する額と規定されています。
ところで被扶養者認定の基準は年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)であり、かつ被保険者の収入の半分未満となっています。
3,612円×30日×12ヶ月では130万円を超えてしまいます。
3,611円でギリギリセーフです。
(健康保険の場合、あくまでも現況と将来の見込みで判断されますので、現在収入があるという場合は、その収入額の見込みにより扶養認定されるか否かが決まります)
傷病手当金や雇用保険の失業給付も収入とみなされますので、この場合は被扶養者にはなれないということになります。
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