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労務管理

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みなし役員(非常勤)に契約書は必要ですか!?

著者 tomoko さん

最終更新日:2007年09月20日 17:12

今日もお疲れ様です。

ある人物に、コンサルタント料として毎月20万を支払う計画があります。
非常勤で、当社の人物と親類関係もありません。
ただ、その人物の斡旋(紹介)で、当社が仕事を請け負う場合があります。
仕事は3ヶ月に1度ずつ、大きな仕事を紹介してもらう予定のようです。
この場合、みなし役員として役員報酬となるのでしょうか?
また、請け負った仕事の利益率の○%を歩合給として支給する事も検討中です。

その際、毎月20万及び○%以上の要求があった場合に、契約?(みなし役員になる場合は解雇となるのですか?)を解除する、といった内容の文面を作成したいのですが・・・

契約の期間は決まっていません。
そもそも、この内容での契約は可能なのでしょうか・・・?わからない事だらけで、契約を延ばしている状態です。

詳しい方いらっしゃれば、どうか教えて下さい。宜しくお願いします。

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Re: みなし役員(非常勤)に契約書は必要ですか!?

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年09月22日 15:15

> 今日もお疲れ様です。
>
> ある人物に、コンサルタント料として毎月20万を支払う計画があります。
> 非常勤で、当社の人物と親類関係もありません。
> ただ、その人物の斡旋(紹介)で、当社が仕事を請け負う場合があります。
> 仕事は3ヶ月に1度ずつ、大きな仕事を紹介してもらう予定のようです。
> この場合、みなし役員として役員報酬となるのでしょうか?
> また、請け負った仕事の利益率の○%を歩合給として支給する事も検討中です。
>
> その際、毎月20万及び○%以上の要求があった場合に、契約?(みなし役員になる場合は解雇となるのですか?)を解除する、といった内容の文面を作成したいのですが・・・
>
> 契約の期間は決まっていません。
> そもそも、この内容での契約は可能なのでしょうか・・・?わからない事だらけで、契約を延ばしている状態です。
>
> 詳しい方いらっしゃれば、どうか教えて下さい。宜しくお願いします。

======================

内部監査業務担当より進言させていただきます。
お話の内容ですが、ある方との契約は、貴社の業務改善或は会計監査といえる事項ではありませんか。
つまり、法令、諸規定、諸規則により改善を要する点のチェック及び改善確認を求めることと見ます。
その方からの紹介により、営業活動を行いその活動により営業利益を得ることがあれば、いわゆる紹介手数料を支払うといえます。
初期段階では、原則「コンサルタント契約」と、「営業紹介に関する手数料の支払契約」の締結で充分といえます。

久保FP事務所 御中

著者tomokoさん

2007年09月25日 11:23

ありがとうございます。
とりあえずは、みなし役員としての契約をする必要はない、という事ですよね。
勉強になりました!早速、契約書の作成に取り掛かってみます。

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