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税務管理

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退職所得申告書を複数提出する際の記載について

著者 こばん さん

最終更新日:2007年09月27日 11:35

お世話になります。

わたしは実務担当者ではなく、退職者なのですがこちらで質問させてもらいます。

今回、事業所と厚生年金基金から退職所得を得る事になりました。退職所得申告書はそれぞれに提出します。

勤続年数11年ですので、控除が440万円。
2者からの合計がこれを下回りますので現実には問題ないとは思うのですが。

先に支払いを受けた事業所からは退職所得の源泉徴収票の発行はありません。

これから一時金の裁定請求を行う厚生年金基金では必要書類に「事業所の源泉徴収票」が記されていたため、基金に問い合わせたところ「発行されてなければ添付なしでいいです」との事。

これは金額が少ないと思っての事でしょう。

退職所得申告書B欄に記載する場合は源泉徴収票類が必要。とすると、基金へ出す退職所得申告書のB欄は書いてはいけないですよね。

税務署の方で2通の申告書をあわせて退職所得合計をだすのでしょうか?

もし、それぞれは440万円以下であっても合算すると500万になる!とかの場合は事業所に0円の源泉徴収票を発行してもらわなければいけないんでしょうか?

本人の申告でB欄が空白である以上、440万を超えているのに記載していない本人に責任あり!として修正申告?追徴?なんて事になるのでしょうか?

文章がわかりづらくて申し訳ありません。

税務署で聞いてもちゃんと答えれくれるんかな?という先入観が・・・。

よろしくお願い申し上げます。

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