相談の広場
はじめまして。
法人A社を法人B社に営業譲渡する場合に、仮にA社に銀行に長期借入金2億円あるとしますと、A社の借入金をB社に銀行側で切替してもらい、A社の借入金をOにする場合A社にはどのくらいの税金が課せられるかについてお尋ねします。もうひとつですが、B社がA社の借入金の保証人になるとして、借入金返済をB社がする場合、A社にとって返済額が利益となると思いますが、その時の税金はどのようになるのでしょうか?宜しくお願い致します。
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bloodydollさん。お早うございます。
先ず最初の質問ですが、例えば営業譲渡代金をB社が銀行借入をして2億円A社に支払ったということであれば、課税関係は発生しません。また、営業譲渡とは区別して、B社が銀行借入により2億円調達し、A社に貸付を行い、A社は銀行に返済したのであれば、これも課税関係は生じず、A社は今後、B社に対し返済の実行と利払いが生じるということです。
次に、B社がA社の保証人。おそらく連帯保証人になるとの意味だと思いますが、この場合は、少しやっかいですね。
先ず、連帯保証人は1人でしょうか?仮に連帯保証人が複数である場合、B社一社が保証履行するということは、他の連帯保証人が経済的利益を得ていると言うことで、他の連帯保証人との間に求償権及び課税関係が生じます。もちろんA社に資力があれば、A社との間にも課税関係は生じます。
また、連帯保証人がB社一社である時、A社に資力があれば、A社に対する金銭贈与ですので、これも課税関係が生じます。
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