相談の広場
いつも、いろいろ教えて頂きありがとうございます。
まだ、時期が早いのですが。今まで努めていました会社を9月20日で退職しました。これまでは会社で年末調整でしたが今度は確定申告をするのですよね?会社からは源泉徴収票を貰い、それには徴収額は4.900円と記入されていました。申告する場合、この源泉徴収票と保険、医療費など控除対象の領収書を提出すればいいのですか?
傷病手当てを受給中ですが、それと入院、手術に対しての生命保険からの給付金も収入になるのですか?何をどうしたらいいのかわからないので、早めに学んでおこうと思います。宜しくお願い致します。
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> いつも、いろいろ教えて頂きありがとうございます。
> まだ、時期が早いのですが。今まで努めていました会社を9月20日で退職しました。これまでは会社で年末調整でしたが今度は確定申告をするのですよね?会社からは源泉徴収票を貰い、それには徴収額は4.900円と記入されていました。申告する場合、この源泉徴収票と保険、医療費など控除対象の領収書を提出すればいいのですか?
> 傷病手当てを受給中ですが、それと入院、手術に対しての生命保険からの給付金も収入になるのですか?何をどうしたらいいのかわからないので、早めに学んでおこうと思います。宜しくお願い致します。
お勤めご苦労様でした。
9月20日以後の収入がないとすれば、会社からもらった源泉徴収票をもとに、確定申告をすることになります。
傷病手当金は非課税で、生命保険に関しては、医療費控除の計算上、支払った医療費から差し引いて計算します。
なお、医療費を上回って、生命保険をもらったとしても非課税です。
その他の控除は、年末調整の際に会社に提出していたものが該当します。
要は、自分で年末調整をすることが、確定申告ということです。
> ありがとうございます。
> 時期がきましたらすべて用意して申告に行きます。
> 子供を扶養にしていた為か給料からの所得税は引かれていなかったのですが申告に関係しますか?
確定申告は、1年間の精算をするもので、毎月の源泉所得税は、概算納付しているものです。同じ条件(確定申告でも、はんべちゃんさんの扶養親族とする場合)であれば、一般的には、確定申告により、源泉所得税が還付となることが多いです。
支払った医療費が25万を超えるくらいになると思いますがこれは主人の方の医療費控除で申告してもいいのでしょうか?
医療費控除は、当該医療費を支払った人で控除するものですから、ご主人が払われたのでしたら、ご主人で控除すべきです。
ところで、25万円の医療費であれば、高額療養費の支給があったと思いますが、それと生命保険からの入院給付金等を控除した残額が医療費控除となります。
病院からの請求は高額療養費を差し引いての金額でした。支払った額より生命保険からの給付額が多い場合は医療費控除の申告対象にはならないということですね。現在は傷病手当て受給中なので扶養ではないのですが、年内に主人の扶養に加入した場合はどうなりますか?私の扶養については5月までは二人でしたが、もう一人も9月の退職で扶養からはずしました。この場合はどうなるのでしょうか? もうひとつお聞きしたいことがあります。娘が11月始めに出産をひかえているのですが、出産までにかかった診療費などは控除の対象になりますか?対象になる場合は娘の夫の年末調整のときに領収書を提出すればいいのでしょうか?出産一時金は直接病院の方へ支払われるようです。質問ばかりですみません。
> 病院からの請求は高額療養費を差し引いての金額でした。支払った額より生命保険からの給付額が多い場合は医療費控除の申告対象にはならないということですね。
その通りです。
現在は傷病手当て受給中なので扶養ではないのですが、年内に主人の扶養に加入した場合はどうなりますか?私の扶養については5月までは二人でしたが、もう一人も9月の退職で扶養からはずしました。この場合はどうなるのでしょうか?
扶養親族の判定は、12月31日でします。従いまして、9月に扶養に入ったとしても、お話の状況からは、所得要件(給与収入)により控除対象配偶者に該当しないものと考えられます。
お二人の扶養親族(=子供さん?)につきましては、ご主人の年末調整の扶養親族とすることは可能です。
もうひとつお聞きしたいことがあります。娘が11月始めに出産をひかえているのですが、出産までにかかった診療費などは控除の対象になりますか?対象になる場合は娘の夫の年末調整のときに領収書を提出すればいいのでしょうか?出産一時金は直接病院の方へ支払われるようです。質問ばかりですみません。
出産までのの診療費などは、その診療費を支払った(生計を一にしている)方の、医療費控除とすることができます。
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