相談の広場
ちょっと教えて頂きたいのですが、今売買基本契約書を補足するための覚書を作成しようとしています。
補足の内容は、ある特定の取引にのみ支払条件と損害賠償の限度額追加などです。
原契約の売買基本契約の方は、7号文書なので4千円の印紙を貼っていますが、この補足覚書に関しては同じく7号文書として扱われるのでしょうか?。
ご存知の方がいれば、ご教授のほどお願い申し上げます。
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> ちょっと教えて頂きたいのですが、今売買基本契約書を補足するための覚書を作成しようとしています。
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> 補足の内容は、ある特定の取引にのみ支払条件と損害賠償の限度額追加などです。
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> 原契約の売買基本契約の方は、7号文書なので4千円の印紙を貼っていますが、この補足覚書に関しては同じく7号文書として扱われるのでしょうか?。
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> ご存知の方がいれば、ご教授のほどお願い申し上げます。
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覚書であっても印紙税が発生する場合があります。
印紙税法別表第1「課税物件表」第5項によれば、契約の成立の定義を、文書の名称のいかんを問わず、 契約の内容の変更の事実等により判断するとしています。
覚書により契約事項のうち何らかの重要な変更、補充等があった場合には、課税文書となりますので注意してください。
この覚書が「変更契約書」であった場合の取り扱いについて、国税庁が以下のように説明しています。
変更契約書の記載金額については、変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかであるか否かにより、次のようにその取扱いが違います。
1 変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかな場合。
例えば、変更契約書上に変更前の契約書の名称、文書番号又は契約年月日など変更前契約書を特定で きる事項の記載があるような場合。
(1) 変更金額が記載されている場合
これには、変更前の契約金額と変更後の契約金額との差額が記載されている場合及び変更前の契約金額と変更後の契約金額が記載されていることにより変更金額を算出できる 場合も含みます。
イ 変更金額が変更前の契約金額を増加させるものであるときは、その変更金額が記載金額になります。
(例) 当初の売買金額90万円を110万円とすると記載した文書、あるいは、当初の売買金額90万円を 20万円増額すると記載した文書。記載金額は20万円。
ロ 変更金額が変更前の契約金額を減少させるものであるときは、その変更契約書の記載金額はないものとなります。
(例) 当初の売買金額90万円を70万円とすると記載した文書、あるいは、当初の売買金額90万円を20万円減額すると記載した文書。記載金額のない文書。
(2) 変更後の金額のみが記載され、変更金額が明らかでないときは、変更後の金額が記載金額となります 。
(例) 当初の売買金額を90万円に変更すると記載した文書。記載金額は90万円。
2 変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明かでない場合。
(1) 変更後の金額が記載されているときは、変更後の金額が記載金額となります。
これには、変更前の契約金額と変更金額とが記載されている等により変更後の金額を算出できる場合を含みます。
(例) 当初の売買金額90万円を110万円とすると記載した文書、あるいは、当初の売買金額90万円を20万円増額すると記載した文書。記載金額は110万円。
(例) 当初の売買金額90万円を70万円とすると記載した文書、あるいは、当初の売買金額90万円を20万円減額すると記載した文書。記載金額は70万円。
(2) 変更金額のみが記載されているときは、変更前の金額を増額するもの及び減額するもののいずれもその変更金額が記載金額となる。
(例) 当初の売買金額を20万円増額すると記載した文書、あるいは、当初の売買金額を20万円減額すると記載した文書。記載金額は20万円。
久保FP事務所様
ご回答ありがとうございます。
ご回答いただきました国税庁の通達は、私もタックスアンサーで確認したのですが、今回のケースは継続的かつ基本的な内容を定めた7号文書になります。従って、金額が記載されているご回答頂いた通達には、あてはまりませんでした。
私が引っかかっているのは、この継続的かつ基本的事項を定めた原契約(7号文書)に対して、その変更も同様の文書として扱われるのか?ということです。
私の推測としては、7号文書の要件として簡単に判断できる方法として、支払条件、損害賠償等の取り決めがあると該当するとあったので、たぶん課税文書になるのではないかと考えますが、イマイチ確信がもてませんでした。
もしその辺りのご助言いただけましたら、宜しくお願い申し上げます。
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