相談の広場
派遣会社に労働局長から「是正指導書」が届きました。「是正勧告書」や「指導票」というのは見たことがありますが、「是正指導書」というのは始めて見ました。これは、「是正勧告書」とは、また位置づけが違うのでしょうか。
また、「是正勧告書」が届いた場合は「是正報告書」で回答しますが、「是正指導書」が届いた場合も「是正報告書」の書式で回答しないといけないのでしょうか。任意様式でもいいのでしょうか。
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僭越ながら、混同されているように感じます。
まず、いわゆる労働者派遣法を所轄するのは、以前は職業安定所、
現在は上部の都道府県労働局(需給調整事業部・課・室等)であり、
厚労省の安定局となります。ただし労働者派遣法について労基法・安衛法・じん肺法の
読み替え適用があるので、この部分についてのみ基準局(労基署)が指導します。
ですから、労働者派遣法に関する許可申請等は都道府県労働局の需給調整関係部署に
行なうこととなっており、労基職員が派遣法違反を文書で指導したら越権行為である、と考えます。
本題の文書ですが、労基署の職員のうち、監督官が発出する文書は
是正勧告書(法令違反がある場合)、指導票(通達・告示等に抵触する場合)、
使用停止等命令書(内部基準に抵触する法令違反がある場合)で、
技官は安全衛生指導票を出しますが、労災等担当の事務官は指導文書を
原則的には出さないはずです。
設問にある『是正指導書』は労働者派遣法上の問題点につき、前述の
都道府県労働局需給調整事業部等の所属職員が発出した行政指導文書と思います。
回答様式については、指定がなければ任意で差し支えないと思いますし、
もし、後から様式指定があれば、その様式には「別紙のとおり」と書いて、別紙として
任意様式で作成した回答文書をつければ足りると思います。
ご不安があれば、回答を求めた相手に確認するのが一番ですけど☆
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