相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

被常任代理人(海外居住株主)からの委任状とりつけ

著者 法務見習い さん

最終更新日:2007年10月11日 10:27

こんにちは。

日本非居住者で、日本国内の友人に常任代理人を委任している株主について質問です。
総会開催に際し、議決権の代理行使勧誘を行っていますが、その本人から直接議決権委任状をとりつけることは不要で、常任代理人から「○○氏常任代理人××」という名義で議決権委任状をとりつけていれば十分でしょうか。

招集通知も会社としては常任代理人宛に送っさえいればよいのですよね。

教えてください。

スポンサーリンク

Re: 被常任代理人(海外居住株主)からの委任状とりつけ

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年10月11日 10:59

> こんにちは。
>
> 日本非居住者で、日本国内の友人に常任代理人を委任している株主について質問です。
> 総会開催に際し、議決権の代理行使勧誘を行っていますが、その本人から直接議決権委任状をとりつけることは不要で、常任代理人から「○○氏常任代理人××」という名義で議決権委任状をとりつけていれば十分でしょうか。
>
> 招集通知も会社としては常任代理人宛に送っさえいればよいのですよね。
>
> 教えてください。

=========================

総会における議決権は、株主本人が出席して自ら行使するのが原則です。書面で行使すること(書面投票)、または代理人によって行使することが認められます。
所有株主から、権限委譲承認があれば代理人への送付で良いと見ます。
但し、株主総会召集通知、株主総会議決権行使は、おおむね現株主に送付するでしょう。
なお、この書面または代理人による議決権行使は、所有者の法律上の権利ですから、定款等でこれを一切認めないと定めたり、著しい制限を加えたりすることは認められません。

Re: 被常任代理人(海外居住株主)からの委任状とりつけ

著者法務見習いさん

2007年10月11日 13:23

ありがとうございます。

確認したところ、常任代理人選任届において、

「毎期利益配当金の受領、其他一切の金員の受領、株式の引受、払込其他会社より株主に発する諸通知の受領等株主としての権利義務に関する一切の件」
委任する旨が記載されていました。

もとの質問に戻りますが、議決権代理行使の委任状も「○○氏常任代理人××」とし、代理人から取り付ければ十分なのでしょうか?

Re: 被常任代理人(海外居住株主)からの委任状とりつけ

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年10月11日 15:57

> ありがとうございます。
>
> 確認したところ、常任代理人選任届において、
>
> 「毎期利益配当金の受領、其他一切の金員の受領、株式の引受、払込其他会社より株主に発する諸通知の受領等株主としての権利義務に関する一切の件」
> を委任する旨が記載されていました。
>
> もとの質問に戻りますが、議決権代理行使の委任状も「○○氏常任代理人××」とし、代理人から取り付ければ十分なのでしょうか?

======================

権利義務権行使を常任代理人にしておりますので、「常任代理人選任届書」があれば、「委任状」の入手は必要ありません。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP