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労務管理

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社会保険料の当月徴収

著者 JUDD さん

最終更新日:2007年10月11日 01:40

給与が20日締めの当月末日払いで途中入社の社員がいる場合、例えば、10月21日に入社した場合、11月の給与で10月分と11月分の2ヶ月を徴収することになりますが、社会保険料は最初の給与で2ヶ月分を徴収しても法令違反にはならないのでしょうか。法的には「給与からは前月分の保険料のみ徴収できる」となっていますが、いろいろ調べていると給与処理と納付の関係で翌月徴収と当月徴収の2つの方法があるのかなと思うような気がします。会社は当月徴収でやっていますが、何となく疑問に思います。よろしくお願いします。

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Re: 社会保険料の当月徴収

著者久美ちゃんさん

2007年10月12日 09:23

社会保険料は後払いが原則ですよね。
10月21日入社の場合、11月の給与では10月分の社会保険料を徴収します。
そのまま翌月払いで行き、退職時に退職日によって調整するのが正しいのではないでしょうか?
(末日まで在籍していた場合はその月分も徴収。末日まで籍がない場合は徴収しません。)

Re: 社会保険料の当月徴収

法的ことを厳密に言うと翌月徴収が正しいです。社会保険料健康保険厚生年金)は社会保険庁への納付も翌月末ですので、前月分のみを徴収できるとなっているのです。
たとえば給料を月末締めの翌月25日払い等で運用している場合は、当月の給料自体が前月分ですので保険料も給料支払い対象月分として徴収するというのが本来の当月徴収です。少しわかりづらいと思うので貴社の場合に置き換えますと、

*20締めで21日に入社した方は、最初の給料で1か月分のみ徴収、
*20日以前に入社した人は2回目の給料から1か月分のみ徴収

となります。そして退職月の運用ですが、

*20日以前に退職した人-最後の給料で1ヶ月分のみ徴収
*21日から月末前日に退職した人-辞める月の末で払われる給料で1ヶ月徴収
*月末に退職した人-退職月に一ヶ月分退職後の最後の給料で1か月分(ただし21日から月末分では社会保険料1か月分に満たない場合は、労働者と調整の上退職月に払う給料も含めて調整する)

というのが法に沿った運用になります。
当月徴収・翌月徴収は締め日によって最後の給料で2ヶ月徴収することになり、(最初の月に引かれてないことを労働者が忘れがちで)労働者から説明を求められたりして面倒なため当月徴収で運用してしまっている企業も多数あるようです。

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