相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

車両通勤許可場合、会社として入るべき保険はありますか?

著者 poocha さん

最終更新日:2007年10月09日 15:26

事業の展開で、自動車通勤を許可しなければならないことになり、規定を策定中です。

許可要件として、任意保険対人「無制限」対物「1000万円」上げていますが、
万が一保険が無効になってしまっていた時に、
人身事故を起こし、加害者になり、また本人も怪我をした場合、会社に賠償責任はありますか?
もしも賠償責任があるのであれば、どのような備えが必要でしょうか?
適する保険はあるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 車両通勤許可場合、会社として入るべき保険はありますか?

著者たまりんさん

2007年10月09日 17:07

こんにちは、poochaさん。

さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。

Q1.万が一保険が無効になってしまっていた時に、人身事故を起こし、加害者になり、また本人も怪我をした場合、会社に賠償責任はありますか?
A.特に加害者となった場合が問題で、御社が通勤を認めている以上、仮にどんなに車輌管理規程等を設けていた(賠償責任は運転者)としても、御社の責任は免れません。
 といいますのも、業務命令で自動車通勤をしていると認定されるのです。
 実際、弊社は、話し合いがこじれた被害者から請求を受け、少額ではあったものの会社が負担したことが1例ありました。(後日、社員に請求しましたが…)

Q2.もしも賠償責任があるのであれば、どのような備えが必要でしょうか?
A.残念ながら、現実的には「ない」と申し上げてよいかと思います。
 といいますのも、ピンと来ない話かもしれませんが、実は全ての保険の内、最も(使用)優先される保険が“自動車任意保険”なのです。

 よって、任意保険の保険内容を充実させることは当然として、満期の期日管理を行い、更新の都度証券の写しを提出させるといった方法しかないでしょう。
 ただ、それでも、途中で(本人が)解約できることから、万全な手段かと問われれば疑問は残りますが…。

Q3.適する保険はあるのでしょうか?
A.残念ながら、社外の被害者に対して有効な保険はないでしょう。
 ただし、自社社員に対してであれば、傷害保険を付する手がありますが、どちらにせよ用途は限られ、万全な保険とは言いがたいです。
※余談ですが、死亡・高度障害などの最悪の状態に陥ったとき、保険料全額を会社が拠出していたとしても、保険金の受け取り人は、会社ではなく遺族なり、後見人となりますので、その点の注意が必要で、場合によってはトラブルの元になります。

以上

Re: 車両通勤許可場合、会社として入るべき保険はありますか?

著者poochaさん

2007年10月12日 10:24

ご丁寧な返信ありがとうございました。
保険会社からも、このようなケースに適する保険はないと言われたのですが、
どうも、説明がわかりにくく、不安でした。

おっしゃるとおり、万全はないようですね。
日頃のマネジメントの中で、いかに本人に自覚してもらえるか、
何らかの仕組みを組み立てたいと思います。

重ねがさねありがとうございます。


こんにちは、poochaさん。
>
> さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。
>
> Q1.万が一保険が無効になってしまっていた時に、人身事故を起こし、加害者になり、また本人も怪我をした場合、会社に賠償責任はありますか?
> A.特に加害者となった場合が問題で、御社が通勤を認めている以上、仮にどんなに車輌管理規程等を設けていた(賠償責任は運転者)としても、御社の責任は免れません。
>  といいますのも、業務命令で自動車通勤をしていると認定されるのです。
>  実際、弊社は、話し合いがこじれた被害者から請求を受け、少額ではあったものの会社が負担したことが1例ありました。(後日、社員に請求しましたが…)
>
> Q2.もしも賠償責任があるのであれば、どのような備えが必要でしょうか?
> A.残念ながら、現実的には「ない」と申し上げてよいかと思います。
>  といいますのも、ピンと来ない話かもしれませんが、実は全ての保険の内、最も(使用)優先される保険が“自動車任意保険”なのです。
>
>  よって、任意保険の保険内容を充実させることは当然として、満期の期日管理を行い、更新の都度証券の写しを提出させるといった方法しかないでしょう。
>  ただ、それでも、途中で(本人が)解約できることから、万全な手段かと問われれば疑問は残りますが…。
>
> Q3.適する保険はあるのでしょうか?
> A.残念ながら、社外の被害者に対して有効な保険はないでしょう。
>  ただし、自社社員に対してであれば、傷害保険を付する手がありますが、どちらにせよ用途は限られ、万全な保険とは言いがたいです。
> ※余談ですが、死亡・高度障害などの最悪の状態に陥ったとき、保険料全額を会社が拠出していたとしても、保険金の受け取り人は、会社ではなく遺族なり、後見人となりますので、その点の注意が必要で、場合によってはトラブルの元になります。
>
> 以上

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP