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労務管理

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通勤手当の扱いについて

著者 新米総務職員 さん

最終更新日:2007年10月10日 17:54

通勤手当」について教えて下さい。
私は郊外の介護福祉系の施設で働いています。現在は就業規則に沿ってそれぞれに「通勤手当」を全額支給しておりますが、今度「通勤手当」の見直しを検討することになりました。
私たちの施設は、夫婦で働いているケースが多く、現在自動車通勤で、夫婦相乗りして出勤しているケースがあります。「通勤手当」を実費支給の原則で支給するとすれば、シフト制の部署の職員であれば、別々で出勤するケースが多いのでそれぞれに全額通勤手当を出しても問題ないと考えていますが、互いに日勤帯(am8:30~pm5:30)での勤務の場合、相乗り通勤を理由に「通勤手当を半額支給またはどちらかに支給」にすべきではないかとの意見が出ております。「『通勤手当』を実費支給の原則で支給する」からすれば、「通勤手当を半額支給またはどちらかに支給」でも筋が通っていると思いますが、そもそも「通勤手当」とは、職員個々への支給でありこれに「実費支給の原則」をあてはめるのはどのようなものかとも考えられます。
職員駐車場も少なく、相乗り歓迎をしていながら一方ではという気持ちです。こんなことで「せこい職場」と言われるのは心痛いです。
見直しのポイントを教えてください。

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Re: 通勤手当の扱いについて

著者asimoさん

2007年10月14日 13:38

> 法的な話なら事業主には通勤費を支給する義務はありません。(支給する方が一般的ですが)
ですので、このように夫婦(親子)同一の職場に通勤する場合も含めて各企業の就業規則に任される事になります。

以前勤めていた会社にも同じ事が発生しました。ただし、その人の場合は「出来ちゃった結婚」の為、対象になったのは2ヶ月間だけでしたが、やはり半額支給でした。就業規則には想定されていなかったので専務の一存で決定されたのです。周囲の人は「おかしい」と言ったのですが、出産退職した為結局うやむやになってしまいました。

駐車場も少なく相乗り歓迎なのですし、雇用契約は本来個別契約なのですから(組合単位の契約よりも個別契約が優先されるという意味です)できるだけ減額しない方向にもっていってあげた方が良いのでは?
一方が残業になった時、相乗り通勤の為もう一方も付き合い残業になりかねませんしね。
どうしても通勤費を減額したいのであれば、片方のみ5割支給程度に留めておいた方が良いと思います。
従業員の方々は会社側の経費削減行為について結構敏感に反応しますよ。自分の身に降りかからない事であっても。

Re: 通勤手当の扱いについて

著者新米総務職員さん

2007年10月15日 14:12

ご返答ありがとうございました。
また、そちらのケースも教えてくださりありがとうございました。
片方支給を進めている方に、別々の出勤、退社になった場合、どうするのかと尋ねましたが、返答は今のところありません。
よく考え、原理原則からはずれないで、職員が納得できる方法を模索し提案していきたいと思います。
これからも、色々と教えてください。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

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