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税務管理

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売掛金分割手数料について

著者 jin さん

最終更新日:2007年10月19日 11:54

こちら工事会社ですが、工事代金300万の売掛金が請求先から入金にならず困っています。分割で相談に乗ろうと思ってますが、こちらもその入金がないため、消費者金融からお金借りていることもあり、分割手数料を請求しようと思ってますが、最大年利何%まで請求できますか?また相手が遠方のため回収にかかる交通費などの経費も上乗せで請求できますか?

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Re: 売掛金分割手数料について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年10月23日 17:41

> こちら工事会社ですが、工事代金300万の売掛金が請求先から入金にならず困っています。分割で相談に乗ろうと思ってますが、こちらもその入金がないため、消費者金融からお金借りていることもあり、分割手数料を請求しようと思ってますが、最大年利何%まで請求できますか?また相手が遠方のため回収にかかる交通費などの経費も上乗せで請求できますか?

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商工会議所、弁護士の方とまずは、ご相談をしてはいかがですか。

売掛延滞について、回収が適切に為されない場合、確かに会社の経営不安にもかかわりますので大変と思います。
やはり、お近くの商工会議所にご相談することが良いと思います。或は、顧問の弁護士の方が在籍されているならば合議を図ってはいかがですか。
以前、金融機関に在籍しておりましたが、その際やはり貸付金の回収不備については、契約条項で延滞時の金利負担を設定しておりました。その際には、「利息制限法」に準じ、その時の経済環境での策定を求めており、最終的には、公認会計士、弁護士の方に助言をいただいておりました。

この条項の上限を超えることは不正請求となり刑事罰に該当します。注意が必要です。

<金銭を目的とする消費貸借上の利息契約は、その利息が次の利率(単利。以下「制限利率」とする。)により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効である(本法1条1項)。

元本が100,000円未満の場合 年2割(20%)
元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 年1割8分(18%)
元本が1,000,000円以上の場合 年1割5分(15%) >

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