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競合他社の役員就任について(契約コンサルタントの場合)

著者 法務見習い さん

最終更新日:2007年10月23日 11:03

自社とコンサルタント契約を締結する社外の個人に対して、契約書上、競合他社の役員には○年間は就任しないというような条件をつける、あるいは、その場合はコンサルタント契約を直ちに解約するというような条件をつけることは一般的なのでしょうか?

教えて頂ければ幸いです。

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Re: 競合他社の役員就任について(契約コンサルタントの場合)

著者外資社員さん

2007年10月24日 08:20

契約書上、競合他社の役員には○年間は就任しない
>というような条件をつける、あるいは、
>その場合はコンサルタント契約を直ちに解約する
契約書上は、どのような内容でも相互合意があれば
よいのです。
その内容は公序良俗に反しない限り契約自由の原則
より有効です。
お問い合わせの内容は、相互に合意すれば問題ない範囲と
思います。

但し、実際問題として、競合他社の定義はあいまいですから
具体的な社名または定義を明確にした方が実効性が
あります。法務担当ならば、あいまいな条件は有効性が
無いと考えた方が良いでしょう。
後半のコサルタント契約を切ることは効果のある罰則だと
思います。
但し、競合が当該コンサルタントを引き抜く場合には
より良い条件を出しますから、そのような事態には効果が
無い点は理解しておきましょう。
 そのようなことも考えて、機密保守に関する条項は
重要です。 すでに入っていると思いますが、その制約が
契約解除後も有効な規定ならば、競合の為に働こうが、
守秘契約には縛られますので、こちらの方が重要なのだと
思います。

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