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企業法務

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職務発明審査会

著者 法務見習い さん

最終更新日:2007年10月23日 11:54

職務発明に関して、補償金等を算定するための機関を社内に設置していらっしゃる例がありましたら教えてください。

弊社では、職務発明審査会というものを設置しようと検討しておりますが、通常ですと、この会のメンバーは取締役が中心になりますでしょうか?また、顧問の弁理士に委員をお願いするといった例もございますでしょうか?
委員の構成につき、アドバイス頂けると助かります。
よろしくお願いします。

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Re: 職務発明審査会

著者外資社員さん

2007年10月23日 16:34

こんにちは

委員会の構成は、最終責任を負うならばそれなりの
地位の人が良いのだと思います。

但し、その場合には 事前に、本人、上長
関連技術部門の有識者、担当の弁理士等による
客観的評価を行うことが必要な条件だと思います。
また発明者自身も、評価に納得している必要があります。

それらが有効に行われていれば、審査会の役割は
対価支払いの承認ですから、スタッフは決断のみ
すればよいのだと思います。

Re: 職務発明審査会

著者ごんちゃんさん

2007年10月24日 09:59

こんにちは。
私もこの数ヶ月かけてようやく職務発明の規程を仕上げようとしているところです。
うちは、発明等の内容の審査、事実関係等についてはまず担当部長をトップ、その他関係する見識を有するものをメンバーとする審査会で審議、認定、決定をします。その後、承継した権利の取扱(出願、審査請求、補償金の決定等)については、審査会で調査、審議した結果を委員会(社長トップ、担当事業部門の長がサブ、他の事業部門の長および審査会の長が委員)で最終決定、という形にしました。
職務発明規程のネックは、補償金についての従業員の理解ですから、あらかじめ規程等の形で補償金基準を設ける場合と、その後個別に審査、適用する場合の二段階においてそれぞれ従業員との十分な協議、周知があったかどうかが、いざ
紛争になった場合の会社の武器になるということです。

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