相談の広場
こんにちは。
表題の件ですが、通常、代表取締役も役付き取締役も
定時総会の取締役選任(あるいは再任)決議をうけて、
同日付の取締役会で互選するものと理解しています。
また、代表取締役の選任に関して、被選任者は利害
関係人にはあたらず、みずから投票できると理解しています。
この考え方は、役付取締役の場合も同様でしょうか。
例えば、取締役専務の候補者は、自らに投票できるのか?ということです。
弊社の過去の議事録を見ていたところ、同様の議題で「○○氏は利害関係人にあたるため離席して・・・」という記載があったのですが。
また、代表取締役選任の議事録には、その者の住所を必ず記載しなければいけないのでしょうか?登記に必要だからでしょうか?
教えて頂けると助かります。
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法務見習いさん、こんにちは。
お問い合わせの件ですが、役付取締役も代表取締役と同様に被選任者は利害関係人に
あたらないと思いますよ。当社もそのように決議しています。商事法務の「議事録
作成マニュアル」にもそのように載っているので、大丈夫だと思いますよ。
ひとつご注意いただきたいのは、会社法により「選任」「選定」の語句が区別された
ということです。
「選任」とは、取締役・会計参与・監査役などについて一定の地位を付与する場合、
「選定」とは、代表取締役・代表執行役などについて用いられ、会社法上の一定の地位
を有するものについて、さらに一定の地位を付与する場合(論点解説 新・会社法
千問の道標 38頁)だそうです。
つまり、株主総会にて取締役を「選任」し、その後の取締役会にて代表取締役および
役付取締役を「選定」することになりますので、議事録の記載にはご注意ください。
議事録上の代表取締役の住所記載については、わかりません。上記「議事録マニュアル」
には必要要件である旨の記載はありませんでした。
ただし、記載してはいけない事項でもないことから、当社では登記の関係もあり、記載する
ことにしています。
ご参考にしていただければ幸いです。
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