総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 ryu さん
最終更新日:2007年10月26日 13:03
今年、昇給があったのですが、前年は、コンピュ-タの入れ替えがあり、残業が多く社会保険料等が2等級あがりました。 今年は、そのため2等級給与が下がりましたが、社会保険事務局では昇給の場合は、2等級下がっても8月から変更する必要が無いと言われました。 月変の資料を見ると3月平均が、2等級以上変動が合った場合 変更するように記載されています。 どちらが、正しいのでしょうか。 よろしく御教授お願いします。
スポンサーリンク
著者やまみちさん
2007年10月26日 15:21
今年は昇給があったけれど、去年に比べて残業が減っているので、結果的に等級が下がる、ということですね。 「固定的賃金」が上がった、下がったの矢印と 「2等級以上の差」の矢印が 同じ向きならば月額変更しますが、逆向きでしたら月額変更しません。 昇給で固定的賃金が上向き、でも等級は下向きですので、月額変更しないで良いと思います。
著者ryuさん
2007年10月26日 15:29
やまみちさん、早速の回答ありがとうございました。 参考になりました。
著者paddle_masterさん
2007年10月27日 09:04
1)賃金固定部分の変動・賃金体系の変更 2)連続3ヶ月間のいずれの月も支払基礎日数が17日以上 3)報酬に著しく高低を生じたとき(2等級以上の差)、 というのが随時変更の基準だったと思います。 > やまみちさん、早速の回答ありがとうございました。 > 参考になりました。
著者ヨットさん
2007年10月27日 13:53
> 1)賃金固定部分の変動・賃金体系の変更 > 2)連続3ヶ月間のいずれの月も支払基礎日数が17日以上 > 3)報酬に著しく高低を生じたとき(2等級以上の差)、 > > というのが随時変更の基準だったと思います。 > やまみちさんの言われているのは 上記3つに加えてある条件、つまり 上がり下がりの法則のことですので まちがいありません
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~7 (7件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る