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労務管理

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月変について

著者 ryu さん

最終更新日:2007年10月26日 13:03

今年、昇給があったのですが、前年は、コンピュ-タの入れ替えがあり、残業が多く社会保険料等が2等級あがりました。
今年は、そのため2等級給与が下がりましたが、社会保険事務局では昇給の場合は、2等級下がっても8月から変更する必要が無いと言われました。
月変の資料を見ると3月平均が、2等級以上変動が合った場合
変更するように記載されています。
どちらが、正しいのでしょうか。
よろしく御教授お願いします。

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Re: 月変について

著者やまみちさん

2007年10月26日 15:21

今年は昇給があったけれど、去年に比べて残業が減っているので、結果的に等級が下がる、ということですね。

固定的賃金」が上がった、下がったの矢印と
「2等級以上の差」の矢印が
同じ向きならば月額変更しますが、逆向きでしたら月額変更しません。

昇給で固定的賃金が上向き、でも等級は下向きですので、月額変更しないで良いと思います。

Re: 月変について

著者ryuさん

2007年10月26日 15:29

やまみちさん、早速の回答ありがとうございました。
参考になりました。

Re: 月変について

著者paddle_masterさん

2007年10月27日 09:04

1)賃金固定部分の変動・賃金体系の変更
2)連続3ヶ月間のいずれの月も支払基礎日数が17日以上
3)報酬に著しく高低を生じたとき(2等級以上の差)、

というのが随時変更の基準だったと思います。

> やまみちさん、早速の回答ありがとうございました。
> 参考になりました。

Re: 月変について

著者paddle_masterさん

2007年10月27日 09:04

1)賃金固定部分の変動・賃金体系の変更
2)連続3ヶ月間のいずれの月も支払基礎日数が17日以上
3)報酬に著しく高低を生じたとき(2等級以上の差)、

というのが随時変更の基準だったと思います。

> やまみちさん、早速の回答ありがとうございました。
> 参考になりました。

Re: 月変について

著者paddle_masterさん

2007年10月27日 09:04

1)賃金固定部分の変動・賃金体系の変更
2)連続3ヶ月間のいずれの月も支払基礎日数が17日以上
3)報酬に著しく高低を生じたとき(2等級以上の差)、

というのが随時変更の基準だったと思います。

> やまみちさん、早速の回答ありがとうございました。
> 参考になりました。

Re: 月変について

著者ヨットさん

2007年10月27日 13:53

> 1)賃金固定部分の変動・賃金体系の変更
> 2)連続3ヶ月間のいずれの月も支払基礎日数が17日以上
> 3)報酬に著しく高低を生じたとき(2等級以上の差)、
>
> というのが随時変更の基準だったと思います。
>
やまみちさんの言われているのは
上記3つに加えてある条件、つまり
上がり下がりの法則のことですので
まちがいありません

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