相談の広場
弊社は、非上場の小会社(同族会社)で、株式の譲渡制限を設けており、承認機関は、株主総会です。
この度、退職した元役員(同族以外の株主)から株式の譲渡の申し出があり、株価を決める必要が発生しました。
税法基準のような方法で良いのでしょうか、他に妥当な算定方法がありますか。また、譲渡価額で売主が納得しない場合には、法的(判決)に、どのような基準で決められるのでしょうか。ご指導、宜しくお願いいたします。
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ヤスユキさん、こんにちは。
以下のURLでの説明によると、譲渡承認せず会社が買取る際の譲渡価格は1株あたり純資産額となると記載されています。
http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_856.html
また、譲渡価額で同意できない場合は裁判所に価格決定の申請を行うこととなります。
以下のURLに詳しく説明されていますので参考としてください。
http://www.mikiya.gr.jp/Transfer_limit_stocks.html
> 弊社は、非上場の小会社(同族会社)で、株式の譲渡制限を設けており、承認機関は、株主総会です。
> この度、退職した元役員(同族以外の株主)から株式の譲渡の申し出があり、株価を決める必要が発生しました。
> 税法基準のような方法で良いのでしょうか、他に妥当な算定方法がありますか。また、譲渡価額で売主が納得しない場合には、法的(判決)に、どのような基準で決められるのでしょうか。ご指導、宜しくお願いいたします。
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トラキチさん情報に追記します。
TKC税務研究所からの情報です。
ご参考までに。
裁判事例もありますので、参考されてはいかがですか
<譲渡制限のある株式の売買時価算定について>
http://www.tkcnf.or.jp/zeimuqa/cgi-bin/LEXKeyMark.cgi?query=%28+%c8%f3%b8%f8%b3%ab%b2%f1%bc%d2+%7c+%b3%f4%b2%c1%bb%bb%c4%ea+%7c+%be%f9%c5%cf%c0%a9%b8%c2+%29&whence=1&max=1&sort=score&listmax=11
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