相談の広場
最終更新日:2007年10月26日 23:13
いつもお世話になっております。
入社した従業員の社会保険手続きをして、本人と奥様の健康保険証を取得しました。その後、社会保険事務所から「奥様が60歳以上なので第3号には該当しません」とのメモつきで取得時に提出した第3号届出の用紙が戻ってきました。確かに奥様は62歳で年金50万円位受給、パート収入も60万位あるようです。この用紙が戻ってきたことを本人に伝える必要があるのでしょうか?
また、今まで第3号に該当していた奥様が60歳のお誕生日を迎えた場合、夫である従業員を雇用している会社では第3号の喪失?を届出るものなのでしょうか?
どなたか教えて頂きたく、お願い致します。
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第3号の届出書が、健康保険の被扶養者の届と複写になっているので、そもそも本人が、第3号の届だと知っていたかいなかったか。 それでも本人に伝えた方がhayaseさんご自身がスッキリするのではないですか? 逆にいろいろと聞かれるかもしれませんが。
それと、奥様の収入金額は関係ありません。 今回は60歳を超えているというだけの理由です。
また、奥様が60歳になられても、特に何も手続きをする必要はありません。
むしろわかりにくいのは、ご主人(別に夫婦のどちらでもいいのですが便宜上)が65歳になられたときに、奥様が60歳未満だと、3号からはずれるケースが多いです。 65歳で2号喪失するため。 そうすると奥様は60歳まで1号として国民年金保険料を納めることになります。
早々にご回答ありがとうございました。
第3号ではないけれど、健康保険の被扶養者のままでよいと言うことですよね?今までは奥様の生年月日を見ても何歳かなんて計算してませんでした。「奥様を扶養に入れる→第3号届→国民年金保険料&健康保険料のセットを奥様本人は支払わなくて可」と言う考え方でいたので・・・、今回初めて、60歳以上の奥様が出てきて少し混乱してしまいました。
他のサイトで同じ質問をしたところ、奥様が60歳になった時に第3号喪失届を提出すると言う回答を頂き、「奥様がいつ60歳になったかを把握して第3号喪失届を出すの!?」とびっくりしたのですが、やはり必要ないですよね。60歳になったら自動的?に第3号喪失と言うことになるのでしょうが、それは本人宛に年金関係の書類が送付される時に第3号喪失になりました等と記入されているのでしょうか?それとも60歳になったのだから当然のこととして、通知はないものなのでしょうか?
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