相談の広場
年末調整の損害保険料控除について教えてください。
平成19年分から「損害保険料控除」が「地震保険料控除」に変わると思うんですが、
1.単純に昨年まであった「短期損害保険料控除」が無くなり「地震保険料控除」と「長期損害保険料控除」が対象という考え方で良いのでしょうか?
2.「短期損害保険料控除」の証明書は保険会社から送られて来ないのでしょうか?
【年末調整のしかた】を読んでもいまいち分からなくて・・・初歩的な事ですがよろしくお願いします。
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こんにちは。
地震保険料控除についてですが・・・
平成19年から損害保険料控除(最高1万5千円)が廃止され、新たに地震保険料控除(最高5万円)が新設されます。そのため、地震保険に該当しない損害保険について、控除がなくなります。
しかし、H18年の12月31日までに契約した長期損害保険契約(保険期間が10年以上で、満期返戻金がある等の条件を満たすものに限る)については、経過措置として来年以降も損害保険料控除の適用を受けることが認められています(ただし、地震保険料控除と合わせて5万円まで)。
こちら↓の図を参照していただくと分かりやすいかと・・・
http://www.meinan.net/column/col_shisanzei/shisanzei20060303.pdf
> こんにちは。私も知らなかったのでびっくりです。
>
> うちは、短期の火災保険に入ってる人が何名かいるので、控除が受けられなくなるということですね・・
>
> こうなった背景はわかりますか?火災より地震を重視するということでしょうか?
こんにちわ
さて、地震保険料控除創設の背景は、次のとおりです。
日本が世界に類を見ない地震国であり、平成16年の新潟中越地震等をはじめとして、地震が多発しており、地震災害への対応が課題となっていたこと。
そこで、地震保険への加入を一層促進し、普及率の向上を図るべく創設することになったと説明されています。
損害保険料控除自体、世界的にも認められていない制度で、創設時には賛否議論のあった制度です。
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