相談の広場
当社は60歳定年制を採用し、継続雇用制度は嘱託社員として65歳まで「希望者全員」に対し適用しております。(更新は1年単位)
しかしながら体調も万全でないものもいて現在健保の傷病手当金を受給し、出社しない社員、週3日しか出勤しない社員もおり、今後65歳到達時まで回復しない状況(本人=63歳 も今後は傷病手当金で生活したいと会社に言ってきました)なので対応に苦慮しております。
そこで当社の就業規則の中に「就業に耐えられない健康状態のものは解雇することができる」との条文がありますので、この条文より該当者に契約更新日の1ヶ月前に解雇予告通知をし、解雇を考えておりますが問題はありますでしょうか?
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