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税務管理

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講演の際のお車代について

著者 hirohito さん

最終更新日:2007年11月02日 09:40

いつも参考にさせてもらっています。社外から講演を依頼されたときに受け取るお車代について質問させてください。
弊社では講演自体がまだ少ないので現在特に規定を設けていないのが現状なのですが、このたびきちんと規定を定めたく、他社ではどのような規定にされているのかをお聞きしたいです。
①社員がかかった実費を立替経費で社内精算して、その後講演先より会社に実費のみ振り込んでいただく。
②社員がかかった実費を講演先とのやりとりで精算する。
の2点が思いつくのですが、
①の場合、会社名義の口座では不可、領収書も原本が必要、という講演先だった場合、どう処理するのか
(今月このケースが発生しております)
②の場合、かかった実費よりも多く社員がもらってしまったら、どう処理するのか
など気にかかります。
ぜひ他社様の現状を教えていただけると助かります。
よろしくお願い致します。

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Re: 講演の際のお車代について

著者トラきちさん

2007年11月02日 17:22

hirohitoさん、こんにちは。

 当社では社外から講演依頼を受けるような者はほとんどいませんが、逆に社外の方に依頼をすることは時々あります。

 その場合は、ほとんどは会社とは関係なく個人にお支払いし源泉徴収もしております。これは②のケースに該当するかと思いますが、講師個人との取引になりますので、実費より多く受け取っても個人の報酬となり御社の処理は不要ではないですか。たまに、①のように会社へ払ってくださいと言われる方には源泉せず全額を振り込んでおります。

 国税庁のHPでも支払った側の取り扱いについて説明していますので、参考にしてみてください。
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm

Re: 講演の際のお車代について

著者hirohitoさん

2007年11月05日 10:10

こんにちは。ご返信ありがとうございます。とても参考になりました。ありがとうございました!

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