相談の広場
新米総務課員です。今、困ったことを言われています。
会社の駐車場の所定枠ラインの外に駐車する社員がおり、その車両が誰のものか判らなかったため、その車両の写真をとり社内掲示板に掲載し、「この車両の持ち主は、所定の別の場所に駐車するように」と通知したところ、
その社員が逆ギレし、「車両のナンバーが映っている。個人情報保護法違反だ」と言ってきました。
社内の限られた人間に対して通知した掲示で、車両ナンバーは日頃から人目にさらされているのに、個人情報保護法違反にあたるのでしょうか?
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はっきり言って、良くある勘違いですね。(笑)
個人情報保護法という言葉だけ知って、振り回す人には
良く判らせた方が良いでしょう。
”個人情報の保護”云々をいうならば、相手は事業者に
なるのでしょうか?
それとも、写真を掲載した個人になるのでしょうか?
事業者に対する訴えならば。会社として毅然として
対処するべきです。
写真掲載をした個人が相手ならば、保護法の例外に辺り
適用外です。
よしや、保護法対象としても、個人情報の定義は
個人を”特定できる情報”を指します。
その人が、誰の車か判らなかったのですから、
個人情報でも何でもありませんよ。
これが問題になるならば、駅や空港の違反駐車の
呼び出し”車種、ナンバー”などは出来ません。(笑)
ということで、文句を言っている人は
マトモにとりあえないほど、お粗末な言い分と思いますが。
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