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労務管理

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勤怠管理の単位

著者 おっとどっこい さん

最終更新日:2007年11月09日 14:00

質問です。
今、勤務時間(超勤時間)は、30分単位で管理をししていますが、法律等でのしばりはあるのでしょうか?
1分単位の管理が必要との要望があがってきますが、見解をお聞かせください。

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Re: 勤怠管理の単位

著者nanoさん

2007年11月09日 18:59

おっとどっこい様

現状の30分単位の管理は1日に対してでしょうか。1ヶ月の総時間に対してでしょうか?

1日に対しては、1分単位で計算を行います。
ただし、それを1ヶ月合計して端数を30分単位で管理することは可能です。

Re: 勤怠管理の単位

著者おっとどっこいさん

2007年11月10日 00:10

nano様

 返信ありがとうございます。
 何社かに確認しましたが、日々を1分単位としている先は少なく、15分単位が多かったです。
 でも、お答えいただいた内容が正しいと思いますので、社内の規定を見直します。
 最終の30分の端数処理は、切捨・四捨五入・切上のどちらでも良いのでしょうか?
 再度、返信をお願いします。
 また、日々の1分の管理は、法律で言えばどこに該当するのかも教えていただけますでしょうか?


> おっとどっこい様
>
> 現状の30分単位の管理は1日に対してでしょうか。1ヶ月の総時間に対してでしょうか?
>
> 1日に対しては、1分単位で計算を行います。
> ただし、それを1ヶ月合計して端数を30分単位で管理することは可能です。

Re: 勤怠管理の単位

著者nanoさん

2007年11月10日 09:39

最終の処理は、30分未満を切捨にすることもできます。
ただし、その場合は逆に30分を超えたら1時間にするのが原則です。
30分単位というと、一般的に
0~29分=0分
30~59分=30分
60~89分=60分
などと処理することが多いと思いますが、本来は好ましくないことです。
29分働いて、カットされる分、31分働いたら60分とカウントしましょうと、労働基準法には謳われています。
あくまでも、事務処理を簡素化するのにそういうこともできるというもので、しなさい ではありません。
労働基準法第37条に定義されているはずです。

Re: 勤怠管理の単位

著者おっとどっこいさん

2007年11月10日 22:16

nano様

 ご指導ありがとうございました
 来週の打ち合わせで検討します。

Re: 勤怠管理の単位

著者おっとどっこいさん

2007年11月12日 08:41

nano様

 お世話になります。
 本日、規程の検討を提案しますが、労働基準法の第37条には基本的な部分しか明記がないようです。
 実際に1分単位で処理し、月間合計で端数処理を行ない、その端数処理の留意事項は云々という説明が公的な機関から出ているホームページはないでしょうか?
 長い歴史の上で、今の管理方法になっており、その辺りの裏づけをとって提案したいと思いますので・・
 ご面倒をおかけしますが、よろしくお願いします。

Re: 勤怠管理の単位

著者nanoさん

2007年11月12日 09:03

和歌山労働局
http://www.wakayama.plb.go.jp/jyouken/qa/qa03.html>

すいません。
お急ぎかと思いまして、ゆっくり検索できなかったので、これしか見つかりませんでした。

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