相談の広場
最終更新日:2007年11月09日 19:40
弊社は家族でやっている株式会社で私が代表取締役です。嫁の父親である取締役が無断で会社の代表印を使用し、平成16年に彼が個人経営していた飲食店の機材をリース契約していたようです。途中から支払いを滞っていたようで先日裁判所からの訴状が届きました。その店舗は弊社の一部を使い彼が営業していたのでもちろん知っていましたが、業務には関わっておらず、個人で借金をして始めたと聞いていました。
リース会社から弊社宛ての支払い請求などは一度も来たことがなく、顔もあわせていません。契約書が弊社の名前、保証人が弊社の取締役の一人である父の名前になっていました。
この契約自体が父の詐欺になるので、会社の契約としては無効になるのでしょうか?
契約書に代表のサインをするところはなく会社名と代表印の捺印だけなのですが…契約は成り立つのでしょうか?
まったく知らなかったことを証明するにはどのような形が最善でしょうか?
現在その店は廃業し、弊社も移転しております。
スポンサーリンク
> 弊社は家族でやっている株式会社で私が代表取締役です。嫁の父親である取締役が無断で会社の代表印を使用し、平成16年に彼が個人経営していた飲食店の機材をリース契約していたようです。途中から支払いを滞っていたようで先日裁判所からの訴状が届きました。その店舗は弊社の一部を使い彼が営業していたのでもちろん知っていましたが、業務には関わっておらず、個人で借金をして始めたと聞いていました。
> リース会社から弊社宛ての支払い請求などは一度も来たことがなく、顔もあわせていません。契約書が弊社の名前、保証人が弊社の取締役の一人である父の名前になっていました。
> この契約自体が父の詐欺になるので、会社の契約としては無効になるのでしょうか?
> 契約書に代表のサインをするところはなく会社名と代表印の捺印だけなのですが…契約は成り立つのでしょうか?
> まったく知らなかったことを証明するにはどのような形が最善でしょうか?
> 現在その店は廃業し、弊社も移転しております。
##############
会社の代表者印については、代表権限がない人が使用した場合は私文書偽造罪となります。
お話に内容ですが、代表者氏名が記載されていない状況ではありますが、代表者捺印がされているなどからすれば契約書として認められる場合があります。
まったく知らなかったでは、できないと思います。
商品の買い付け、お店の内容、支払請求書等の確認など平成16年から3年を経過していますので、まったく知らなかったとは言い切れないと考えます。
時効との兼ね合いもありますから、早急に、弁護士の方とのご相談を或は警察への被害届けをすることも必要でしょう。
ただ、奥さんのお父さんですね。よくご相談を!!
(私文書偽造等)
刑法第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
時効ですが、
刑法第159条第1項に該当する場合
法定刑の長期は懲役5年ですから、「長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」(刑事訴訟法第250条第5号)に該当し、公訴時効は5年となります。
このケースについて、契約の効力は表見代理にあたるかどうかによって判断されます。
嫁の父親である取締役が無断で会社の代表印を使用して契約をしたことから、本契約は有効なものと相手方は主張していると考えられます。
しかし、表見代理が成立するには、相手方にそう信ずべき「正当な事由」が必要となります。(民法110条参照)
これは、相手方に信じるにつき過失がなかったことを意味します。
一般に、無断で会社の代表印を無断で使用した場合は、表見代理は成立しないので、弊社との間の契約は無効なものとなります。
また、契約締結にあたり、相手方が弊社の代表取締役とも顔を合わせたことがないことから、「正当な事由」が認められないと考えられます。
訴訟対応などについては、弁護士に相談するのがよいと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]